○宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例施行規則
平成18年1月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例(平成18年宇陀市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 宇陀市農村環境改善センター「農林会館」(以下「農林会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする。
(2) 第2火曜日及び第4火曜日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用時間)
第3条 農林会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間の制限等)
第4条 利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可の申請)
第5条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、農林会館利用許可申請書(様式第1号)を利用日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。
2 前項の場合において、申込みの期間は、利用日の前2月とする。
(許可書の交付等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、農林会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) 公共的団体が公益の用に利用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けていない部屋又は備品を利用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用後は、必ず整理整頓及び清掃を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指導に従うこと。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(施設、設備等の損傷)
第10条 利用者は、その利用に関して施設設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附 則(平成22年規則第35号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第49号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略