○宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例施行規則

平成18年1月1日

規則第112号

(休館日)

第2条 宇陀市農村環境改善センター「農林会館」(以下「農林会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする。

(2) 第2火曜日及び第4火曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(4) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用時間)

第3条 農林会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間の制限等)

第4条 利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、農林会館利用許可申請書(様式第1号)を利用日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

2 前項の場合において、申込みの期間は、利用日の前2月とする。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、農林会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 公共的団体が公益の用に利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免をする者は、農林会館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けていない部屋又は備品を利用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 利用後は、必ず整理整頓及び清掃を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指導に従うこと。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(施設、設備等の損傷)

第10条 利用者は、その利用に関して施設設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町農村環境改善センター管理運営規則(昭和59年榛原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第37号)

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

附 則(平成22年規則第35号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例施行規則

平成18年1月1日 規則第112号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第112号
平成19年5月31日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年12月3日 規則第37号
平成22年12月1日 規則第35号
平成24年3月31日 規則第49号
平成28年4月1日 規則第57号