○宇陀市斎場及び火葬場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市斎場及び火葬場条例(平成18年宇陀市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 宇陀市営榛原斎場及び宇陀市営不帰堂火葬場(以下「斎場等」という。)の行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宇陀市営榛原斎場

 火葬場 死体を火葬に付し、又は汚物を焼却すること。

 葬祭場 葬儀のための利用に供すること。

 遺体安置室 遺体を一時安置すること。

(2) 宇陀市営不帰堂火葬場 死体を火葬に付し、又は汚物を焼却すること。

(休業日)

第3条 斎場等は、1月1日を休業日とする。

(業務時間)

第4条 斎場等の業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用者の定義)

第5条 条例第3条の規定により斎場等を利用しようとする者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定に基づく死亡届出義務者でなければならない。

(利用の手続)

第6条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、斎場等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、斎場等利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 斎場等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、前項に規定する許可書を斎場等の管理者に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間等許可書に記載してある事項を守ること。

(2) 斎場等及びそれらの附属施設を毀損しないこと。

(3) 斎場等及びそれらの附属施設に紙類をはり、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 利用を終わったとき、又は条例第6条の規定により利用許可の取消し若しくは利用の停止を命ぜられたときは、原状に復すこと。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料の還付を認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他やむを得ない理由により斎場等が利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。

(使用料の減免の手続)

第9条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による裁定の結果を、斎場等使用料減免通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町火葬場条例施行規則(昭和63年大宇陀町規則第1号)又は榛原町営榛原斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年榛原町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成21年規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇陀市斎場及び火葬場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第107号

(令和元年12月23日施行)