○宇陀市斎場及び火葬場条例
平成18年1月1日
条例第138号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、斎場及び火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場及び火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市営榛原斎場 | 宇陀市榛原山辺三2903番地の2 |
宇陀市営不帰堂火葬場 | 宇陀市大宇陀大東34番地の1 |
(利用の許可)
第3条 宇陀市営榛原斎場及び宇陀市営不帰堂火葬場(以下「斎場等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、斎場等の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又はその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用者の義務)
第5条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、斎場等の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を利用の前に納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、利用者又は死亡者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けているとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染症について同法第30条の規定が準用されるもの及び同法第6条第7項に規定する感染症が原因で死亡したとき。
(3) 行旅死亡人であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める者であるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者が故意又は過失により斎場等又はそれらの附属施設を毀損し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町火葬場条例(昭和39年大宇陀町条例第29号)又は榛原町営榛原斎場の設置及び管理に関する条例(昭和55年榛原町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附 則(令和元年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市斎場及び火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
遺体その他の火葬 | 大人 | 1体につき | 30,000円 |
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小人(小学生以下) | 1体につき | 15,000円 |
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死産児 | 1体につき | 10,000円 |
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人体の一部分 | 1回につき | 6,000円 |
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胞衣産じょく汚物類 | ||||
葬祭場 | 2時間以内 | 3,000円 |
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遺体安置室 | 24時間以内 | 3,000円 | 24時間を超えて利用する場合は、1時間を増すごとに200円を加算する。 |
注 死亡者及び利用者が共に市外居住者である場合の使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。