○宇陀市営霊苑墓碑等工事施行業者に関する規則

平成18年1月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市営霊苑条例(平成18年宇陀市条例第136号。以下「条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、施行業者に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施行業者」とは、墓地の利用者から委託を受け、墓碑等の設置に必要な一切の手続を行い工事を施行することを業とするもので、市長の許可を受けたものをいう。

(施行業者の資格)

第3条 施行業者は、墓碑等の製造販売及び据付け工事を業とし、市長が認めるものでなければならない。

(施行業者の許可申請)

第4条 許可を受けようとする者は、墓地施設等工事施行申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経歴書

(2) 所得税及び市税の納税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を適当と認めたときは、墓地施設等工事施行許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、施行業者として不適格と認めたときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、施行業者等に生じた損害については、その責めを負わない。

(施行業者の義務)

第7条 施行業者は、条例及び宇陀市営霊苑条例施行規則(平成18年宇陀市規則第104号)を遵守し、その他市の指示に従うほか、次に定める義務を負わなければならない。

(1) 工事中に霊苑内の施設及び他人の墓碑その他に損害を与えた場合は、直ちに届け出て弁済の責めを負うこと。

(2) 名義を貸与したり、下請人に施工させないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町営霊苑墓碑等工事施行業者に関する規則(昭和60年榛原町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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宇陀市営霊苑墓碑等工事施行業者に関する規則

平成18年1月1日 規則第105号

(平成18年1月1日施行)