○宇陀市営霊苑条例施行規則

平成18年1月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市営霊苑条例(平成18年宇陀市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地利用許可の申請の手続)

第2条 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(墓地利用許可書の様式)

第3条 条例第10条に規定する墓地利用許可書は、様式第2号によるものとする。

(管理料)

第4条 条例第11条に規定する管理料の額は、年額2,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えて得た額とする。この場合において、徴収する管理料は、1聖地に利用聖地数を乗じた額とする。

2 前項の徴収額の期間の起算日は、昭和57年4月1日からとし、3年後の3月31日まで、以降3年ごとに同様とする。

3 第1項の管理料は、3年の期間の起算日である4月1日(以下「基準日」という。)から1月以内に3年分を前納しなければならない。

4 利用許可を受けた日から次の基準日の前日までの期間が3年に満たないもの及び基準日に許可を受けたものにあっては、前項の規定にかかわらず利用許可を受けた日から次の基準日の前日までの期間に相当する管理料を利用許可の際に前納しなければならない。なお、年額に満たない管理料については、月割計算(1月に満たない端数は1月とする。)とし、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(墓地施設の基準)

第5条 条例第14条に規定する墓地の施設の基準は、別表のとおりとする。ただし、慰霊碑、供養塔又は特別区画の区域について市長が許可したときは、この限りでない。

(特別区画の区域)

第5条の2 条例第17条の規定により特別区画の区域は、白妙37列から41列までとする。

(施設等の工事手続)

第6条 条例第18条の規定により墓地施設を設置しようとするときは、工事着手届(様式第3号)に設計図書を添えて市長に提出して承認を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、提出を省略することができる。

2 前項の工事が完了したときは、工事完了届(様式第4号)を提出して検査を受けなければならない。

(墓地返還の手続)

第7条 条例第21条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)に次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 墓地利用許可書

(2) 印鑑証明書

(使用料及び管理料の還付)

第8条 条例第25条第2項の規定により使用料及び管理料の還付を請求しようとする者は、使用料及び管理料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(管理料の減免の申請手続)

第9条 条例第26条の規定により管理料の減額又は免除を受けようとする者は、管理料の減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(届出事項)

第10条 条例第27条の規定により市長に届け出る事項で次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる申請書等によるものとする。

(1) 埋蔵又は改葬しようとするとき。 埋蔵・改葬届(様式第8号)

(2) 墓地を承継しようとするとき。 墓地承継利用許可申請書(様式第9号)

(3) 住所及び氏名を変更しようとするとき。 墓地利用許可書記載事項変更届書(様式第10号)

(墓地利用許可書の再交付)

第11条 条例第28条の規定により墓地利用許可書の再交付を受けようとする者は、墓地利用許可書再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町営霊苑条例施行規則(昭和57年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

墓地施設基準

1 碑石の設置数は、2聖地につき1基以内とする。

2 区画内周囲の巻石は、境界線から1センチメートル以上控え、高さは通路地盤面から0.3メートル以下とし、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造することとする。

3 玉垣については、次のとおりとする。

(1) 石材、ブロック又はコンクリートをもって築造すること。

(2) 高さは、通路地盤面から0.8メートル以下とすること。

4 墓碑(碑石、霊標及び標木をいう。)及び形像類については、次のとおりとする。

(1) 高さは、通路地盤面から1.9メートル以下とすること。

(2) 碑石最下段の台石側面と境界線との間隔は、4聖地未満については、0.1メートル以上とし、4聖地以上については、0.2メートル以上とすること。

(3) 碑石、玉垣、巻石等の工事施工に当たっては、地固めをし、碑石、玉垣等が傾倒及び沈下しないようすてコンクリートを打つなど必要な処置をすること。

5 上屋類、板塀及び竹垣を設け、又は樹木を植えないこと。ただし、高さ0.5メートル以下のかん木(さつき、つげ等)に限り植えることができる。この場合、樹木は常に整理又は整形をして通路その他隣接墓地に支障を及ぼさないこととする。

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宇陀市営霊苑条例施行規則

平成18年1月1日 規則第104号

(平成27年4月1日施行)