○宇陀市営霊苑条例

平成18年1月1日

条例第136号

(設置)

第1条 本市に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地として、市営の霊苑を設置する。

(名称及び位置)

第2条 霊苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市営赤人霊苑

(2) 位置 宇陀市榛原山辺三2903番地の2

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 霊苑 墓地、緑地、道路、駐車場その他の施設を含めた区域をいう。

(2) 墓地 墳墓又は墓碑、形像類を設けるため、市長が指定した場所をいう。

(3) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 墓碑 後世に伝えるべき事柄を書き入れ、又は彫刻をして建立するものをいう。

(5) 形像類 姿、形を似せて作るものをいう。

(6) 特別区画 基準外の墓碑及び玉垣の設置を許可するため、市長が特に指定した場所をいう。

(禁止行為)

第4条 霊苑内において、次の行為をしてはならない。

(1) 霊苑を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 植物を採取し、又は樹木を折損すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 許可なくして、行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する行為

(公募)

第5条 市長は、墓地の名称、所在地、聖地数、使用料及び管理料の額、受付期間、選考の方法その他必要な事項を公示して利用しようとする者を募集する。

(利用者の資格)

第6条 墓地を利用できる者は、本市に住所、本籍、縁故又は墓地のいずれかを有している者で世帯主又は戸籍筆頭者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 墓地は、墳墓又は墓碑、形像類を設ける目的以外に利用してはならない。

2 墓地の利用は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)1世帯につき2聖地以上10聖地までとする。ただし、特別区画においては、この限りでない。

3 1聖地は、縦0.91メートル、横0.91メートルの墓地をいう。

(使用料)

第9条 利用者は、墓地利用の許可の際使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表に定める使用料に利用聖地数を乗じて得た額とする。

(墓地利用許可書)

第10条 市長は、使用料を納付した利用者に墓地利用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

(管理料)

第11条 利用者は、霊苑の管理(墓地の清掃及び墓碑等の管理を除く。)に要する経費として1聖地につき年額3,000円の範囲内において、別に定める方法により3年分を前納しなければならない。

(墓地割りの変更)

第12条 市長は、事業施行のため必要と認めたときは、墓地割りを変更することができる。

(巻石の設置)

第13条 利用者は、墓地利用聖地を明らかにするため許可を受けた日から3年以内に巻石を設置しなければならない。

(墓地施設の基準)

第14条 墓地の施設の基準は、規則の定めるところによる。

(埋蔵物の制限)

第15条 墓地には、焼骨又は焼骨に代わるべき遺品以外のものを埋蔵してはならない。

(施設等の設置)

第16条 墓碑及びこれに附属する工作物の設置については、市長が認める業者に施行させなければならない。

2 前項の業者に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別区画の設置)

第17条 特別区画については、規則で定める。

(工事の届出)

第18条 利用者が墓地施設を設置するときは、市長に届け出なければならない。

(利用権の移転)

第19条 墓地の利用権は、慣習に従って祖先の祭を主宰すべき者がこれを承継する場合のほか、これを移転することはできない。

2 前項の規定により利用権の承継を必要とするときは、その旨を届け出て、市長の許可を受けなければならない。

(改葬及び移転命令)

第20条 市長は、霊苑の管理その他事業執行上必要があるときは、墓地の改葬又は所在物件の移転を命ずることができる。この場合において市長は、利用者にその旨を予告し、替地及び改葬又は移転に要する費用を補償するものとする。

(墓地の返還)

第21条 利用者は墓地が不要となったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、原状に復し、返還するものとする。

(利用許可の取消し)

第22条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(2) 許可を受けた日から巻石を設置することなく3年を経過したとき。

(3) 3年間管理料を納付しなかったとき。

(4) 市長の許可なく利用権を移転し、又は転貸したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反したとき。

2 利用者が前項の規定により利用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復し、返還しなければならない。

3 利用許可を取り消された者が、前項の措置を行わないときは、市長がこれを執行し、その費用を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

(利用権の消滅)

第23条 墓地の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用権は消滅する。

(1) 利用者が死亡し、祭を主宰する者がないとき。

(2) 利用者が不明となり、7年を経過したとき。

(無縁墓地の改葬)

第24条 前条の規定により利用権が消滅したときは、市長はその墓地を無縁墓地とみなし、市長の定める場所に改葬し、又は所在物件の移転を行うことができる。

(使用料及び管理料の不還付)

第25条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を利用者に還付することができる。

(1) 使用料については、利用者が利用許可を受けた後焼骨又は焼骨に代わるべき遺品を埋蔵しない未使用の墓地の全部を返還したときは、次の区分による額

経過年数

還付額

備考

3年以内

既納使用料の3分の2の額

還付の計算において100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

6年以内

既納使用料の2分の1の額

6年を超えるもの

既納使用料の3分の1の額

(2) 管理料については、既納額から経過年数(1年未満の端数は1年とする。)分に相当する額を減じた額

(管理料の減免)

第26条 市長は、第11条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の管理料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 市長が特別の理由があると認めた者

(記載事項の書換え等の届出)

第27条 利用者は、許可書の記載事項に変更が生じたとき、及び埋蔵又は改葬をしようとするときは、その旨を市長に届け出て、許可書の書換え又は記入を受けなければならない。

(再交付の申請)

第28条 利用者は、許可書をき損し、又は亡失したときは、速やかに市長に許可書の再交付を申請しなければならない。

(手数料)

第29条 前条に規定する記載事項の書換え及び再交付については、次のとおり手数料を徴収する。

(1) 書換え 1件につき 200円

(2) 再交付 1件につき 500円

(損害の負担)

第30条 市長は、利用許可後に天災又は第三者による墓地について生じた損害については、責めを負わない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町営霊苑条例(昭和57年榛原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料

地区名

1聖地の使用料

備考

富士

A

150,000円

 

B

138,000円

C

126,000円

白妙

A

150,000円

 

B

138,000円

C

126,000円

A

150,000円

 

B

138,000円

C

126,000円

宇陀市営霊苑条例

平成18年1月1日 条例第136号

(平成23年4月1日施行)