○宇陀市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱

平成18年1月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び宇陀市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成18年宇陀市規則第103号。以下「細則」という。)の適正な運用と円滑な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(経営主体)

第2条 墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の経営は、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、経営の永続性及び公益性を有し、営利を目的としないことが確保されていなければならないため、その経営主体は、原則として地方公共団体が行うべきであるが、細則に規定する者が経営しようとする際の基準は、次のとおりとする。

(1) 宗教法人又は公益法人(以下「宗教法人等」という。)が経営する場合

 宇陀市の土地利用計画及び墓地等整備計画と整合性がとれていること。

 経営の永続性及び公益性を有し、営利を目的としないことを確保する必要から次に掲げる事項を満たしていること。

(ア) 資金計画が適切であること。

(イ) 墓地等の需要見込みが適切であること。

(ウ) 永代使用料及び管理料が適切であること。

(エ) 宗教法人が、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業として墓地等を経営する場合は、細則又は定款(以下「細則等」という。)にその旨が明記されていること。

 市外に主たる事務所を有する宗教法人については、経営の永続性を確保する必要から次に掲げる事項を満たしていること。

(ア) 原則として、活動の拠点となる登記した事務所を市内に有すること。

(イ) 市内において宗教活動の実績があること。

 墓地等の経営について、細則等に定められた手続を経たことを証する書類は、次に掲げるものを指す。

(ア) 法人の印鑑証明書

(イ) 宗教法人等の規則等に基づいて行われた議事録の写し

(ウ) 宗教法人等の役員名簿

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による市長の認可を受けた地縁団体(以下「地縁による団体」という。)が経営する場合

 宇陀市の土地利用計画及び墓地等整備計画と整合性がとれていること。

 現に存在する墓地における拡張及び災害の発生又は公共事業実施による移転の場合に限る。

 墓地等の経営について、規約に定められた手続を経たことを証する書類は、次に掲げるものを指す。

(ア) 地縁による団体の規約に基づいて行われた議事録の写し

(イ) 地縁による団体の役員名簿

(3) 個人墓地の場合

 宇陀市の土地利用計画及び墓地等整備計画と整合性がとれていること。

(許可の取扱い)

第3条 墓地等の許可の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 墓地

 墓地の区域を拡張する場合において、既存墓地と一体性が保たれている場合は、変更許可が必要である。

 墓地の経営を他人から譲り受けた場合は、経営許可が必要である。

 墓碑の設置については、経営許可は必要でないが、一定区域内に墳墓と墓碑が混在する場合は、全部の区域が墓地としての経営許可が必要である。

 一定区域内の一部に納骨堂を建立し、その周辺に墓碑を設置する場合において、将来的に埋葬又は埋蔵を行うおそれがあると客観的に認められる場合は、納骨堂の経営許可以外に墓地の経営許可を受けることが望ましい。

 墓地区域を縮小する場合は、変更許可又は廃止許可が必要である。

 墳墓区画数が変更となった場合は、変更届が必要である。

(2) 納骨堂

 墳墓への埋蔵するまでの一時的な措置として、寺院等の一面に焼骨を安置する場合は、経営許可は必要としない。

 納骨区画数が変更となった場合は、変更届が必要である。

(3) 火葬場

 施設の増築又は改築には、変更許可が必要である。

 附属施設が変更となった場合は、変更届が必要である。

(許可の基準)

第4条 墓地等の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 土地及び建物については、次の用件を満たしていること。

 申請者の所有地であること。

 抵当権及び根抵当権等が設定されていないこと。

 申請地は、土地登記が行われていること(一筆の土地の一部でないこと。)

 隣接地が、里道、水路又は公道等公有地である場合は、境界確定を行うこと。

(2) 必要に応じ、次に掲げる者の同意を取得していること。

 申請地の隣接地の土地又は建物の所有者及び使用者

 申請地の外縁から墓地等にあっては250メートル以内の自治会

第5条 経営許可後の申請者に対する検査等に関する事務は、次のとおりとする。

市長は、墓地等工事完了届を受理したときは、速やかに現地調査を行い、工事が申請書どおり完成しているかについて、墓地工事完了検査表(様式第1号)、納骨堂工事完了検査表(様式第2号)又は火葬場工事完了検査表(様式第3号)により、検査を行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成14年大宇陀町要領第1号)、菟田野町墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成14年菟田野町要領第2号)、榛原町墓地等の経営の許可等に関する指導要綱(平成14年榛原町告示第32号)又は室生村墓地等の経営の許可等に関する指導要綱(室生村要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年告示第97号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

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宇陀市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱

平成18年1月1日 告示第69号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年1月1日 告示第69号
平成20年11月28日 告示第97号