○宇陀市家庭用生ごみ処理機及び処理容器設置費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第66号

第1 目的

この告示は、一般家庭の台所等から出るごみを、家庭用生ごみ処理機及び処理容器(以下「処理機等」という。)を設置し、処理を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もってごみの減量化及び市民のごみに対する意識高揚を図ることを目的とする。

第2 補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、かつ、市内において処理機等を設置した者とする。

第3 補助対象の処理機等

補助の対象となる処理機等は、悪臭、害虫等の発生を防止する構造及び材質を有する次に掲げる物とする。

(1) 生ゴミ処理容器 1世帯につき2個を限度とする。

(2) EMボカシ処理容器 1世帯につき2個を限度とする。

(3) 生ごみ処理機(電動式又は手動式) 1世帯につき1台を限度とする。

第4 補助対象者

補助対象者は、次に掲げるすべての事項を具備していなければならない。

(1) 近隣の住民、住宅等に迷惑をかけない処理機等の設置場所を確保していること。

(2) 処理機等によって作られた堆肥の活用を自ら適正に行えること。

(3) 処理機等の維持管理を自ら行えること。

第5 補助金の額

補助金の額は、消費税を除いた購入金額の2分の1の額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てる。)とする。ただし、限度額は次に掲げる金額とする。

(1) 生ゴミ処理容器 限度額 1個につき 3,000円

(2) EMボカシ処理容器 限度額 1個につき 2,000円

(3) 生ごみ処理機(電動式又は手動式) 限度額 30,000円

第6 補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、家庭用生ごみ処理機等設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に購入日、消費税額、購入した補助対象機種及び購入数を明記した領収書及び納税等確認承諾書(様式第4号)を添付して、市長に提出しなければならない。

第7 補助金の交付決定

市長は、第6の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査(設置状況確認を含む。)し、適当と認めたときは、当該申請者に対し家庭用生ゴミ処理機及び処理容器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金交付決定通知をするものとする。

第8 補助金の交付請求

第7の規定による補助金交付決定通知を受けた者は、家庭用生ごみ処理機等設置費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第9 補助金の返還等

市長は、補助金交付決定通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金交付決定通知を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

第10 補助金の再交付

既に補助金の交付を受けた処理機等が劣化等により、その性能に著しい低下が見られる場合は、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過したものについては再度補助金の交付を受けられるものとする。この場合において、第2から第9までの規定を準用するものとする。

第11 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の榛原町家庭用生ごみ処理機及び処理容器設置費補助金交付要綱(平成13年榛原町告示第13号)又は室生村生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱(平成4年室生村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年告示第189号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第118号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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宇陀市家庭用生ごみ処理機及び処理容器設置費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第66号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第66号
平成18年8月31日 告示第189号
平成19年6月27日 告示第118号
平成20年2月18日 告示第9号