○宇陀市ごみ処理施設条例
平成18年1月1日
条例第134号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の規定により廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、ごみ処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市護美センター | 宇陀市榛原萩原671番地 |
宇陀クリーンセンター | 宇陀市大宇陀岩清水1820番地 |
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。