○宇陀市ごみ処理施設条例

平成18年1月1日

条例第134号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の規定により廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、ごみ処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市護美センター

宇陀市榛原萩原671番地

宇陀クリーンセンター

宇陀市大宇陀岩清水1820番地

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市ごみ処理施設条例

平成18年1月1日 条例第134号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第134号
平成22年12月8日 条例第39号