○宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第101号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(一般廃棄物の処理の申出)

第3条 条例第9条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の申出は、新たに収集を要する地域内の土地又は建物の占有者が行うものとする。

(一般廃棄物の種類)

第4条 条例第11条第1項に規定する一般廃棄物の種別は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ 紙くず、台所ごみ、木の破片、プラスチック類、繊維類、革製品類その他これらに類するもの

(2) 不燃ごみ 金属類、びん類、缶類、陶器類その他これらに類するもの

(3) 粗大ごみ 家電製品類、家具類、自転車その他これらに類するもの

(4) し尿

(5) 浄化槽汚泥

(協力義務)

第5条 条例第11条第1項に規定する所定の場所は、収集業務に便利で衛生上支障がなく、かつ、道路交通の障害にならない場所とする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第5条の2 条例第15条の規定により、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人の場合は、その定款の写し及び登記簿謄本又は抄本)

(2) 作業員名簿(様式第5号の2)

(3) 事業者排出量明細書(様式第5号の3)

(4) 清掃施設技術管理者認定書の写し

(5) 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第1号の基準を満たす器具等の明細書

(6) その他市長が必要と認めるもの

(許可基準)

第5条の3 前条の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の許可を受け、県内に事務所又は事業所を有する者。ただし、し尿、浄化槽汚泥の処理及び浄化槽清掃業については、法第7条の許可に関係なく市内に事務所、事業所を有する者

(2) 市税を完納している者

(3) 市の貸付金及び公共料金を完納している者

(4) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがないと認める者

(5) 法第7条第5項第4号に該当しない者。ただし、浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法第36条第2号に該当しない者

(6) 法に基づく一般廃棄物処理業の許可の技術上の基準に適合する施設又は能力に適合する者。ただし、浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法に基づく許可の基準に適合する施設又は能力に適合する者

(許可証)

第5条の4 条例第16条に規定する許可証は、様式第6号とする。

2 前項の許可証を受け取った者は、許可証受領書兼誓約書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可証の有効期間は、許可日から起算して2箇年とする。

4 第1項の許可証を紛失し、又は毀損したときは、条例第16条第2項の規定により、一般廃棄物処理業許可証再交付願(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第5条の5 条例第18条の規定により処理業者が、その業を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業営業休止・廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第5条の6 条例第21条に規定する身分を示す証明書は、様式第10号とする。

(手数料の徴収方法)

第6条 条例第22条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。ただし、市長がこれにより難いと認めるものについては、この限りでない。

(1) 市指定ごみ袋又はシール(以下「指定ごみ袋等」という。)代金に含み、指定ごみ袋等の販売の都度徴収する。

(2) 宇陀クリーンセンター及び宇陀市護美センターに直接搬入される一般廃棄物の処理手数料は、その都度徴収する。

(指定ごみ袋等の形式)

第7条 前条第1号に規定する指定ごみ袋等の形式は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ用

 家庭系(大)

市章及び文字を、黒色で印刷したもの

大きさ

縦80センチメートル

横65センチメートル

 家庭系(小)

市章及び文字を、黒色で印刷したもの

大きさ

縦70センチメートル

横50センチメートル

 事業系(大)

市章及び文字を、宇陀クリーンセンター処理区域にあっては、赤色で印刷したもの。宇陀市護美センター処理区域にあっては、黄色で印刷したもの

大きさ

縦100センチメートル

横90センチメートル

 事業系(小)

市章及び文字を、宇陀クリーンセンター処理区域にあっては、赤色で印刷したもの。宇陀市護美センター処理区域にあっては、黄色で印刷したもの

大きさ

縦80センチメートル

横65センチメートル

 (プラスチック類用)

市章及び文字を、紺藍色で印刷したもの

大きさ

縦80センチメートル

横65センチメートル

(2) 不燃ごみ用

 (金属・缶類用)

市章及び文字を、朱色で印刷したもの

大きさ

縦80センチメートル

横65センチメートル

 (ガラス・瓶類用)

市章及び文字を、藍色で印刷したもの

大きさ

縦70センチメートル

横50センチメートル

 (陶器類・蛍光灯・電球類)

市章及び文字を、赤色で印刷したもの

大きさ

縦70センチメートル

横50センチメートル

(3) 粗大ごみ用シール

市章及び文字を、緑色で印刷したもの

大きさ

縦15センチメートル

横10センチメートル

(指定ごみ袋等の販売)

第8条 指定ごみ袋等は、各地域事務所、宇陀クリーンセンター及び宇陀市護美センターにおいて販売すると共に市長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売するものとする。

2 販売人は、市長の定めるところにより、指定ごみ袋等を市から委託され、販売するものとする。

3 販売人は、市から指定ごみ袋等を購入しようとするときは、指定ごみ袋等購入申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

4 市長は、販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。

(指定ごみ袋等の販売人の登録、変更及び取消しの申請)

第9条 販売人になろうとする者は、指定ごみ袋、指定シール販売人(登録・変更・取消)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(指定ごみ袋等の販売人の登録、変更及び取消しの決定)

第10条 市長は、前項の申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、指定ごみ袋、指定シール販売人(登録・変更・取消)決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(指定ごみ袋等の販売禁止)

第11条 販売人は、一度使用された指定ごみ袋等又は著しく汚染した、き損した若しくは類似した指定ごみ袋等の販売を行ってはならない。

(指定ごみ袋等販売手数料の交付)

第12条 販売人に交付する指定ごみ袋等販売手数料は、次に定める額とし、毎年度末又は必要に応じ精算し、交付するものとする。

(1) 可燃用大袋 1枚 5円

(2) 可燃用小袋 1枚 3円

(3) プラスチック用袋 1枚 2円

(4) 不燃用袋 1枚 2円

(5) 粗大ごみ用シール 1枚 10円

(販売人の指定ごみ袋等の常備及び定価売却)

第13条 販売人は、販売業務に支障のないよう指定ごみ袋等を常備し、買い受けようとする者に、市の指定した金額で販売しなければならない。

(手数料の減免申請)

第14条 条例第23条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年榛原町規則第1号)又は宇陀衛生一部事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年宇陀衛生一部事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成21年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、この条例施行規則の施行の日以降に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。

様式 略

宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第101号

(平成21年4月1日施行)