○宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、本市における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生及び処分等の処理並びに生活環境の清潔保持に関し必要な事項を定め、もって資源の有効利用及び市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持を促進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、連携しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、当該計画のうち毎年度の事業実施計画を当該年度の初めに公表するものとする。

2 前項に規定する事業実施計画に大きな変更を生じた場合は、その都度公表するものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第8条 市長は、法第6条の2第2項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

(処理の申出)

第9条 市が行う一般廃棄物の収集及び処分を受けようとする土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、市長に申し出てその指示に従わなければならない。

(土地占有者等の自己処分の責務)

第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めなければならない。

2 前項の処分に当たっては、令第3条で定める基準に準じて行うものとする。

(計画遵守義務)

第11条 土地又は建物の占有者は、前条第1項の規定により、自ら処分し得ない一般廃棄物は、可燃物、不燃物等に分別して、所定の場所に持ち出す等第7条第1項の規定により定められた事業実施計画に従わなければならない。

2 前項の一般廃棄物を分別して所定の場所に持ち出す際は、市の指定する袋に収納しなければならない。

(適切に排出された一般廃棄物の所有権)

第11条の2 前条の規定により適切に排出された一般廃棄物の所有権は、宇陀市に帰属する。この場合において、市が委託又は許可した業者以外の者は、当該一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

(排出禁止物)

第12条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の処理に際して次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼすもの

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)

第13条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処理する場合は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等、生活環境の保全に支障のない方法で処理しなければならない。

(事業者に対する指示)

第14条 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第15条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。許可後、その内容を変更しようとするときも同様とする。

(許可証の交付)

第16条 市長は、前条に規定する申請者に対し許可したときは、その者に許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を市長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請等の手数料)

第17条 第15条に規定する一般廃棄物処理業の許可又は変更の許可を受けようとする者若しくは再交付を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定による既納の手数料は、還付しない。

(営業の休止及び廃止)

第18条 処理業者は、その業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その60日前までに市長に届け出なければならない。

(許可証の返却等)

第19条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を市長に返却しなければならない。

(処理業者の報告)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、処理業者に対し報告を求めることができる。

(立入検査)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に法第19条の規定による立入検査をさせることができる。

2 前項の職員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 第1項の規定により立入検査をする場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(技術管理者の資格)

第22条 法第21条第3項に規定する技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分について徴収する手数料の額は、別表第2に定める処理区域ごとに別表第3のとおりとする。

2 前項の手数料の納入方法は、市長が別に定める。

(手数料の減免)

第24条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(地域の生活環境)

第25条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地建物所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じ、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 市長は、土地建物所有者等が前項の規定に違反している場合で、当該土地建物の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地建物所有者等に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年榛原町条例第20号)又は宇陀衛生一部事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年宇陀衛生一部事務組合条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第241号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

第15条で規定する一般廃棄物処理業の許可若しくはその変更の許可又はそれらの許可に係る許可書の再交付手数料

1件につき 20,000円

別表第2(第22条関係)

種別

処理施設

処理区域

可燃ごみ

生ごみ

宇陀クリーンセンター

東宇陀クリーンセンターが処理する地域以外の地域

東宇陀クリーンセンター

(1) 榛原天満台西、榛原天満台東、榛原ひのき坂、榛原あかね台、榛原桜が丘、榛原高萩台の一部、榛原萩原の一部、榛原榛見が丘、榛原萩乃里、榛原篠楽の一部及び榛原下井足の一部の地域

(2) 合併前の室生村の区域

プラスチック類・その他

宇陀市護美センター

宇陀市全域

不燃ごみ及び粗大ごみ

宇陀市護美センター

宇陀市全域

家電4品目

宇陀市護美センター

宇陀クリーンセンター

宇陀市全域

別表第3(第22条関係)

1 宇陀クリーンセンター及び宇陀市護美センター廃棄物処理手数料表

種別及び区分

単位

金額

ごみ・燃えがら

可燃ごみ

家庭系(大)

指定袋1袋につき

50円(指定ごみ袋代金を含む。)

家庭系(小)

指定袋1袋につき

30円(指定ごみ袋代金を含む。)

事業系(大)

指定袋1袋につき

300円(指定ごみ袋代金を含む。)

事業系(小)

指定袋1袋につき

150円(指定ごみ袋代金を含む。)

プラスチック類・その他

指定袋1袋につき

20円(指定ごみ袋代金を含む。)

直接搬入

100kg未満 10kgにつき

100円

100kg以上250kg未満 10kgにつき

150円

250kg以上 10kgにつき

200円

小動物の死体(宇陀クリーンセンターに限る。)

犬・猫等

一匹あたり処理料

1,000円

2 宇陀市不燃ごみ・粗大ごみ等処理手数料表

種別及び区分

単位

金額

ごみ・燃えがら

不燃ごみ

金属・びん

指定袋1袋につき

20円(指定ごみ袋代金を含む。)

その他

指定袋1袋につき

20円(指定ごみ袋代金を含む。)

粗大ごみ

1台(個)につき

100円(シール代金を含む。)

可燃性ごみ以外

直接搬入

100kg未満 10kgにつき

100円

100kg以上250kg未満 10kgにつき

150円

250kg以上 10kgにつき

200円

家電4品目(ユニット型エアコンディショナー・テレビ受信機(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)・電気冷蔵庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機及び衣類乾燥機)

運搬料として1台につき

3,000円(別途リサイクル料金及び振込手数料が必要)

宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月1日 条例第133号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第133号
平成18年9月7日 条例第241号
平成19年6月29日 条例第34号
平成20年12月24日 条例第37号
平成21年3月31日 条例第14号
平成22年12月8日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第6号