○宇陀市健康診査実施に関する要綱

平成18年1月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市が実施する健康診査に関し、健康増進法(平成14年法律第123号)等の規定に基づき、生活習慣病の早期発見及び早期治療を図るとともに、適切な生活指導を行うことにより、市民が自己の健康管理を行い、健康を保持増進することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、宇陀市に居住する40歳以上の者とする。ただし、子宮がん検診については、20歳以上の者とする。

(健康診査の種類)

第3条 健康診査は、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診等とする。

(健康診査の検査項目)

第4条 健康診査の検査項目については、各健康診査の実施要領に定める。

(実施方法)

第5条 健康診査は、検診方式により実施可能な医療機関又は検査機関に委託して実施する。

(健康診査の費用徴収金額)

第6条 健康診査に係る費用徴収金額は、国が定める費用徴収基準額に基づき、市長が定める。

2 前項の規定により難い場合の徴収金額は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町健康診査実施に関する内規(平成4年菟田野町内規第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年告示第67号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市健康診査実施に関する要綱

平成18年1月1日 告示第64号

(平成20年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第64号
平成20年7月29日 告示第67号