○宇陀市健康づくり推進協議会要綱
平成18年1月1日
告示第63号
(設置)
第1条 市民の総合的な健康づくり対策及び啓発を積極的に推進することを目的として、宇陀市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、関係団体と連携をとりながら諸事業について企画立案を行う。
(委員)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 行政代表
(2) 保健医療関係機関代表
(3) 福祉関係機関代表
(4) 教育関係機関代表
(5) その他の各種団体の代表
(役員)
第4条 本会に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置くものとする。
(任期)
第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議事を主宰する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と協議の上、会長が定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第150号)
この告示は、告示の日から施行する。