○宇陀市健康づくり推進員要綱
平成18年1月1日
告示第62号
(設置)
第1条 地域の健康づくり推進のリーダーとして、市民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、宇陀市健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(推薦及び委嘱)
第2条 各自治会の長は、各自治会の構成員のうちから推進員となる者1人以上を推薦する。ただし、構成員の少ない自治会の場合は、複数の自治会を1つの単位として、推進員となる者1人以上を推薦することができる。
2 市長は、前項の規定により推薦された者について、推進員を依頼する。
(任期)
第3条 推進員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(活動内容)
第4条 推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 健康づくりに関する研修等へ参加すること。
(2) 健康に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 市が実施する各種保健事業への参加協力及び啓発に関すること。
(4) 地域における健康づくりの自主活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関すること。
(秘密の保持)
第5条 推進員は、活動を通じて知り得た個人の情報を推進員を辞した後も漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第67号)
この告示は、告示の日から施行する。