○宇陀市保健センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市保健センター条例(平成18年宇陀市条例第131号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 宇陀市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に規定する日
(職員)
第3条 保健センターに所長及び職員を置き、所管の事務を掌理する。
(遵守事項)
第4条 保健センター(敷地を含む。)内においては、次に掲げる事項を遵守し、施設の保全に留意しなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 火気には十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 喫煙をしないこと。
(5) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町保健センター管理運営規則(昭和59年大宇陀町規則第6号)、菟田野町保健センター管理運営に関する規則(平成12年菟田野町規則第6号)又は榛原町保健センター設置条例施行規則(昭和62榛原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。