○宇陀市保健センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市保健センター条例(平成18年宇陀市条例第131号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 宇陀市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員)

第3条 保健センターに所長及び職員を置き、所管の事務を掌理する。

(遵守事項)

第4条 保健センター(敷地を含む。)内においては、次に掲げる事項を遵守し、施設の保全に留意しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火気には十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町保健センター管理運営規則(昭和59年大宇陀町規則第6号)、菟田野町保健センター管理運営に関する規則(平成12年菟田野町規則第6号)又は榛原町保健センター設置条例施行規則(昭和62榛原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

宇陀市保健センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第99号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第99号
令和元年6月28日 規則第9号