○宇陀市保健センター条例
平成18年1月1日
条例第131号
(設置)
第1条 住民の健康管理を行うため、健康相談、健康教育、健康診査等のサービスをもって、住民の健康保持及び増進に寄与するとともに、住民の健康づくりへの意識向上を図ることを目的とし、宇陀市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市中央保健センター | 宇陀市室生大野3776番地の1 |
宇陀市大宇陀保健センター | 宇陀市大宇陀拾生250番地の2 |
宇陀市菟田野保健センター | 宇陀市菟田野松井473番地の1 |
宇陀市榛原保健センター | 宇陀市榛原福地28番地の1 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康増進に関すること。
(2) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
(3) 健康診査及び予防接種に関すること。
(4) 介護予防に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために市長が必要と認めること。
(損害賠償の義務)
第4条 保健センターを利用する者が故意又は過失により、設備及び備品を損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。