○宇陀市保健センター条例

平成18年1月1日

条例第131号

(設置)

第1条 住民の健康管理を行うため、健康相談、健康教育、健康診査等のサービスをもって、住民の健康保持及び増進に寄与するとともに、住民の健康づくりへの意識向上を図ることを目的とし、宇陀市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市中央保健センター

宇陀市室生大野3776番地の1

宇陀市大宇陀保健センター

宇陀市大宇陀拾生250番地の2

宇陀市菟田野保健センター

宇陀市菟田野松井473番地の1

宇陀市榛原保健センター

宇陀市榛原福地28番地の1

(事業)

第3条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(3) 健康診査及び予防接種に関すること。

(4) 介護予防に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために市長が必要と認めること。

(損害賠償の義務)

第4条 保健センターを利用する者が故意又は過失により、設備及び備品を損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町保健センター設置条例(昭和59年大宇陀町条例第15号)、菟田野町保健センターの設置に関する条例(平成12年菟田野町条例第33号)又は榛原町保健センター設置条例(昭和62年榛原町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

宇陀市保健センター条例

平成18年1月1日 条例第131号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第131号
平成22年12月8日 条例第39号
平成28年12月22日 条例第28号