○宇陀市介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払事務取扱要綱

平成18年1月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「対象者」という。)が、住宅改修を施行する事業者(以下「事業者」という。)に工事費用を支払い、保険者負担分(以下「保険給付」という。)を市長に請求及び受領する方法に代えて、事業者が当該対象者の保険給付を当該対象者の委任を受けて市長に請求及び受領する方法(以下「受領委任払」という。)により実施することにより、被保険者の生活の安定に寄与し、福祉の増進及び介護保険の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 前条の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、市長が住宅改修費の受領委任払を承認した者をいう。

(1) 住宅改修利用時において、宇陀市の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けている者

(2) 介護保険料の滞納がない者

(事業者)

第3条 第1条の事業者とは、宇陀市と受領委任払による支払方法について、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払契約書(様式第1号)により契約を締結した者とする。

(承認申請)

第4条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修の必要性が確認できる日付入りの写真

(2) 介護支援専門員等が記した住宅改修が必要な理由書

(3) 当該住宅改修に係る見積書

(4) 改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、所有者の承諾者

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、申請内容を審査の上承認又は不承認を決定し、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者及び事業者に通知しなければならない。

3 申請者は、あらかじめ市長が認めた場合を除き、承認の決定を受けた後に住宅改修工事を実施するものとする。また、承認申請の内容及び住宅改修に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出るものとする。

4 市長は、第2項の規定による承認の決定後において、改修工事の完了までに申請者の申出又は職権により、第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認取消通知書(様式第4号)により申請者及び事業者に通知しなければならない。

(支給申請)

第5条 事業者は、工事が完了したときは、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事完了後の日付入りの写真

(2) 対象者が確認した工事完了届

(3) 当該住宅改修に係る工事内訳書

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査の上給付金を決定し、速やかに当該給付金を事業者に支払うものとする。

(返還の請求)

第7条 偽りその他不正の手段により、この告示により住宅改修費給付金を受けた者があるときは、市長は、その者から住宅改修費給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の室生村介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払い事務取扱要綱(平成16年室生村要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成23年告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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宇陀市介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払事務取扱要綱

平成18年1月1日 告示第58号

(平成23年4月1日施行)