○宇陀市住宅改修支援事業に係る補助要綱

平成18年1月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る理由書(様式第1号)の作成を行う者に対して補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合については、補助を受けることができる対象者は、介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定2級以上その他これに準ずる資格等を有する者とする。

(補助金額)

第3条 対象者が補助を受けることができる金額は、1件につき2,000円とする。

(請求等)

第4条 補助を受けようとする者は、請求書(様式第2号)により、市長に請求するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町住民改修支援事業費補助金交付要綱(平成13年大宇陀町要綱)又は室生村住宅改修支援事業に係る補助要綱(平成13年室生村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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宇陀市住宅改修支援事業に係る補助要綱

平成18年1月1日 告示第57号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第57号