○宇陀市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険事業の特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度に係る助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 前条に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者の介護保険サービスの利用に伴う利用者負担を軽減し、宇陀市が当該軽減法人に対して軽減に要した費用の一部を助成することにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月、5月及び6月においては前年度)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(3) 利用者負担第3段階 市民税非課税世帯であって、合計所得金額(マイナスとなった合計所得金額については、0円と置き換える。)と課税年金収入額の総額が年額80万円を超える者をいう。

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(5) 介護福祉施設サービス 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(6) 訪問介護 法第8条第6項に規定する訪問介護をいう。

(7) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(8) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(9) 認知症対応型通所介護 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(11) 介護予防訪問介護 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(12) 介護予防通所介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(13) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(14) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(15) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(16) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。

(17) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する日常生活に要する費用をいう。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、宇陀市が行う介護保険の要介護被保険者等で、市民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のすべてを満たすもののうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとして市長が確認したもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険科を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる者は、軽減の対象としない。

(1) 旧措置入居者で利用者負担割合が5パーセント以下の者。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を除く。

(2) 生活保護受給者。ただし、個室の居住費に係る利用者負担額を除く。

3 第1項の軽減対象者のうち、利用者負担第3段階の者が、ユニット型個室に入る場合は、前項第1号及び第2号の「80万円」を「150万円」とし、「40万円」を「50万円」として適用するものとする。

(軽減法人等)

第5条 軽減法人等は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、利用者負担の軽減を行うことを当該法人等を所管する都道府県及び所在地の市町村に申し出たものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 市町村内に利用者負担の軽減を行う社会福祉法人がない地域等で特に必要と認める事業者

(対象サービス及び軽減内容)

第6条 利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるサービス(第2号から第4号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

(5) 認知症対応型通所介護

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(7) 介護予防訪問介護

(8) 介護予防通所介護

(9) 介護予防短期入所生活介護

(10) 介護予防認知症対応型通所介護

2 軽減の対象とする費用及び減額割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(適用除外)

第7条 前条の規定にかかわらず、宇陀市訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱に基づく訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者については、同条第1項第2号に規定する訪問介護に係る利用者負担額の軽減を行わない。

(情報提供)

第8条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、当該軽減法人等の所管庁から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者及び居宅介護支援事業者等に、適宜、情報提供を行うものとする。

(申請)

第9条 第4条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同意書

(2) 前年の収入額を証明する書類(源泉徴収票又は所得証明書等)

(3) 預貯金を証明する書類(名義と残高が分かる通帳の写し又は残高証明書等)

(4) 医療保険証の写し

(5) 収入状況等申出書

(決定及び確認証の交付)

第10条 市長は前条の申請を受けたときは申請者が軽減対象者であるか否かを決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 市長は、申請者を軽減対象者として確認した場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第11条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の1日から、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月1日から6月30日までに申請があったものは、当該年度の6月30日までとする。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者が、宇陀市が行う介護保険の被保険者資格がなくなったとき、減額措置の要件に該当しなくなったとき、又は減額確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく、当該確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第13条 軽減対象者は、指定居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼したとき、又は軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)による介護サービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。

(利用者負担)

第14条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減された利用者負担額を支払うものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(不正利得の返還)

第15条 偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、その者から当該軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第16条 軽減法人等がこの告示に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減総額から軽減法人等が本来受領すべき利用者負担収入額の1パーセントに相当する金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を助成するものとする。なお、介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減総額から当該軽減事業所等が本来受領すべき利用者負担収入額の10パーセントに相当する金額を控除した額を全額助成するものとする。この助成額の算定については、当該軽減事業所等を単位として行うこととする。

(譲渡又は担保の禁止)

第17条 この告示による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年度及び平成22年度に係る減額割合の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における利用に係る減額割合は、別表の規定にかかわらず、97.2/100(老齢福祉年金受給者は94.7/100)とする。

附 則(平成21年告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇陀市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「告示日」という。)以後に提供される介護保険サービスに係る利用者負担の軽減について適用し、施行日前に提供された介護保険サービスに係る利用者負担の軽減については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

対象サービス

軽減対象経費

減額割合

介護福祉施設サービス

(1) 旧措置入所者で利用者負担割合が10%の者利用者負担額、日常生活費のうち食費及び居住費に限る。

97.5/100(老齢福祉年金受給者は95/100)

(2) 平成12年4月1日以降の入所者利用者負担額、日常生活費のうち食費及び居住費に限る。

訪問介護

利用者負担額

適所介護

利用者負担額、日常生活費のうち食費に限る。

短期入所生活介護

利用者負担額、日常生活費のうち食費及び滞在費に限る。

様式 略

宇陀市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第56号

(平成23年4月1日施行)