○宇陀市介護サービス相談員派遣事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、事業所等を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う介護サービス相談員を、申出のあった事業所等に派遣することにより、介護サービスの利用者の疑問、不満及び不安の解消並びに介護サービスの改善等を図り、苦情に至る事態を未然に防止し、派遣を受けた事業所等における介護保険サービスをはじめとするサービスの質的な向上及び利用者の自立した日常生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「事業所等」とは、介護保険サービスを提供する施設や事業所、食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム及び安否確認・生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅をいう。
(事業の実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、宇陀市(以下「市」という。)とする。
(介護サービス相談員の活動内容)
第4条 介護サービス相談員の活動内容は、次に掲げるものとする。
(1) 事業所等への訪問による介護サービスの利用者の心配ごと、相談ごと等の聴取
(2) 事業所等における介護サービスの現状把握
(3) 事業所等の管理者や従事者との意見交換
(4) 介護サービスの提供に係る事業所等に対する提案
2 前項に定めるもののほか、介護サービス相談員は、その活動状況を市長に報告するとともに、市が開催する研修会、連絡会等に参加するものとする。
3 介護サービス相談員が活動を行うときは、宇陀市介護サービス相談員証(様式第1号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(介護サービス相談員の委嘱等)
第5条 介護サービス相談員は、介護に対する熱意と理解があり、奉仕的な活動ができる者を市長が委嘱する。
2 介護サービス相談員の委嘱期間は、委嘱した日から3年とし、更新することを妨げない。
3 介護サービス相談員の人数は、30人以内とする。
4 市長は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、介護サービス相談員としての活動ができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が介護サービス相談員としての適正を欠くと認めたとき。
(派遣の申出)
第6条 事業所等の設置者、施設長又は管理者は、介護サービス相談員の派遣を希望するときは、介護サービス相談員派遣申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 派遣を決定した事業所等には、介護サービス相談員派遣決定通知書(様式第5号)により通知する。
3 介護サービス相談員の派遣を受けている事業所等の設置者、施設長又は管理者は、当該介護サービス相談員の活動に対し苦情が寄せられる等、当該介護サービス相談員が不適当と認めるときは、交替その他適切な措置を市長に求めることができる。
(介護サービス相談員の研修)
第8条 介護サービス相談員は、市長が指定する研修を受けなければならない。
2 市は、介護サービス相談員が前項に規定する研修を受けるために要する経費について、実費を弁償するものとする。
(秘密の保持)
第9条 介護サービス相談員は、その活動に当たっては、介護サービスの利用者の人格を尊重するとともに、その活動に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。第5条の規定により介護サービス相談員としての委嘱を解かれた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の宇陀市介護相談員派遣事業実施要綱(以下「旧告示」という。)第5条の規定により宇陀市介護相談員に委嘱されている者は、この告示の施行の日に、改正後の宇陀市介護サービス相談員派遣事業実施要綱(以下「新告示」という。)第3条の規定により宇陀市介護サービス相談員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、新告示第5条第2項の規定にかかわらず、旧告示第5条第2項の規定により宇陀市介護相談員として委嘱された任期に係る残任期間と同一の期間とする。