○宇陀市介護保険運営協議会規則
平成18年1月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市介護保険条例(平成18年宇陀市条例第130号)第12条第2項の規定に基づき、宇陀市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 第1号被保険者
(3) 第2号被保険者
(4) 保健医療関係者
(5) 福祉関係者
(6) 議会関係者
(7) 介護保険施設関係者
(8) 居宅サービス事業関係者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、役職により委嘱され、又は任命された委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、第3条に規定する委員のほか、必要な者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 市長は、第2条第1号について必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。