○宇陀市介護保険条例

平成18年1月1日

条例第130号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第11条)

第3章 運営協議会(第12条)

第4章 雑則(第13条)

第5章 罰則(第14条―第18条)

附則

第1章 総則

(市が行う介護保険)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定により本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(要介護認定及び要支援認定)

第2条 法第19条の規定による要介護認定及び要支援認定に係る審査判定業務は、桜井宇陀広域連合において行うものとする。

第2章 保険料

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 40,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 61,200円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 61,200円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 73,400円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 81,600円

(6) 次のいずれかに該当する者 97,900円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 106,000円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 122,400円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 138,700円

 合計所得金額が320万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 146,800円

 合計所得金額が400万円以上600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 155,000円

 合計所得金額が600万円以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 163,200円

 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 171,300円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,500円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、40,800円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、57,200円とする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月31日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 10月15日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月15日から同月25日まで

第7期 翌年1月15日から同月31日まで

第8期 翌年2月15日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第6条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第7条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

3 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 納付義務者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第2項第1号において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

2 前項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第11条 第1号被保険者は、毎年度6月30日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日を経過した日又は6月30日のいずれか遅く到来する日)までに、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第3章 運営協議会

第12条 市長は、介護保険の円滑な運営を図るため、宇陀市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、介護保険の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第16条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 第14条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第14条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大宇陀町介護保険条例(平成12年大宇陀町条例第11号)、菟田野町介護保険条例(平成12年菟田野町条例第1号)、榛原町介護保険条例(平成12年榛原町条例第13号)又は室生村介護保険条例(平成12年室生村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の町村の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。

4 施行日から平成18年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の町村の区域の保険料に係る規定を適用する。

5 施行日から平成18年3月31日までの間に本市に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該転入後の合併前の町村の区域の保険料に係る規定を適用する。

6 施行日から平成18年3月31日までの間に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町村の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、平成17年度分の保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の町村の区域の保険料に係る規定を適用する。

(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)

7 第1号被保険者のうち、合併前の町村の区域に所在する介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所するため施行日前に合併前の町村の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町村の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。

8 第1号被保険者のうち、本市の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の町村の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度に限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町村の区域の保険料に係る規定を適用する。

9 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の町村の区域から他の市町村の区域に住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町村の区域の保険料に係る規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

10 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

11 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

12 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

13 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

14 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年6月30日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

15 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

16 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

17 附則第15項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

附 則(平成18年条例第214号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例(以下「新条例」という。)の第3条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第218号。以下「平成18年介護保険等改正例」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度における保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該合併前の町村の区域の欄に定める額とする。

(1) 新条例第3条の表4の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表1の項又は2の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

30,900円

31,700円

31,700円

30,900円

(2) 新条例第3条の表4の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表3の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

38,800円

39,800円

39,800円

38,800円

(3) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表1の項又は2の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

35,100円

36,000円

36,000円

35,100円

(4) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表3の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

42,600円

43,700円

43,700円

42,600円

(5) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表4の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

50,500円

51,800円

51,800円

50,500円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度における保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条の表4の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表1の項又は2の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

38,800円

39,800円

39,800円

38,800円

(2) 新条例第3条の表4の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表3の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

42,600円

43,700円

43,700円

42,600円

(3) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表1の項又は2の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

46,800円

48,000円

48,000円

46,800円

(4) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表3の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

50,500円

51,800円

51,800円

50,500円

(5) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表4の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

54,300円

55,700円

55,700円

54,300円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第218号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該合併前の町村の区域の欄に定める額とする。

(1) 新条例第3条の表4の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表1の項又は2の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

38,800円

39,800円

39,800円

38,800円

(2) 新条例第3条の表4の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表3の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

42,600円

43,700円

43,700円

42,600円

(3) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表1の項又は2の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

46,800円

48,000円

48,000円

46,800円

(4) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表3の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

50,500円

51,800円

51,800円

50,500円

(5) 新条例第3条の表5の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第3条の表4の項に該当するもの

合併前の大宇陀町の区域

合併前の菟田野町の区域

合併前の榛原町の区域

合併前の室生村の区域

54,300円

55,700円

55,700円

54,300円

附 則(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、44,400円とする。

附 則(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度分の保険料率の特例)

3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度分の保険料率は、新条例第3条第1項第4号の規定にかかわらず、50,700円とする。

附 則(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金等のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例第3条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用する。

附 則(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項第1号及び第10条第2項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の宇陀市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項第1号及び第10条第2項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第9条第2項及び第10条第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の宇陀市介護保険条例第9条第2項及び第10条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例第3条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用する。

附 則(令和2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例、宇陀市後期高齢者医療に関する条例、宇陀市介護保険条例、宇陀市農林事業分担金徴収条例、宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市特定公共賃貸住宅条例及び宇陀市看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

宇陀市介護保険条例

平成18年1月1日 条例第130号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第130号
平成18年3月27日 条例第214号
平成20年3月18日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第9号
平成25年9月26日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第14号
平成27年6月25日 条例第20号
平成27年12月21日 条例第33号
平成28年6月28日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年6月25日 条例第19号
令和元年6月24日 条例第1号
令和2年6月19日 条例第18号
令和2年9月28日 条例第25号
令和2年12月25日 条例第37号
令和3年3月22日 条例第4号