○宇陀市国民健康保険直営診療所管理運営規則
平成18年1月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市国民健康保険直営診療所条例(平成18年宇陀市条例第129号)第5条の規定に基づき、宇陀市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
診療所 | 診療日 | 診療時間 |
宇陀市国民健康保険直営田口診療所 | 火曜日 | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで |
水曜日 | 午前9時から正午まで | |
木曜日 | 午後1時から午後4時まで | |
隔週土曜日 | 午前9時から正午まで | |
宇陀市国民健康保険直営東里診療所 | 月曜日 | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで |
水曜日 | 午後3時から午後7時まで | |
金曜日 | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで |
2 前項の規定にかかわらず、診療日が宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、休診日とする。
(診療)
第3条 診療所は、宇陀市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次の診療を行うものとする。ただし、被保険者以外の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置手術及びその他の治療
(6) 病理診断
(職員)
第4条 診療所に診療所長、技術職員、事務職員その他の必要な職員を置く。
(診療所長)
第5条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。
2 診療所長は、市長の命を受け、診療に従事し、診療所の管理に関する事務を掌理する。
(職員)
第6条 職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。