○宇陀市国民健康保険直営診療所条例

平成18年1月1日

条例第129号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者等に対し療養の給付を行うため、宇陀市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市国民健康保険直営田口診療所

宇陀市室生田口元上田口2054番地

宇陀市国民健康保険直営東里診療所

宇陀市室生上笠間2982番地の1

(手数料の額)

第3条 診療所の手数料の額は、別表に定めるところによる。

(手数料の減免)

第4条 前条の手数料は、市長が特別の事情があると認めた場合においては、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村国民健康保険直営診療所条例(平成元年室生村条例第17号)又は室生村国民健康保険診療所手数料条例(昭和41年室生村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

文書手数料

診断書

1通につき

1,500円

学童に発行するもの 500円

交通事故について発行するもの 3,000円

生命保険について発行するもの 3,000円

その他複雑なもの 3,000円

死亡診断書

1通につき

3,000円

診断書の写し 1,000円

死体検案書

1通につき

5,000円

その他の証明書

1通につき

1,000円

明細書

1通につき

3,000円

宇陀市国民健康保険直営診療所条例

平成18年1月1日 条例第129号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第129号
平成22年12月8日 条例第39号