○宇陀市国民健康保険直営診療所条例
平成18年1月1日
条例第129号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者等に対し療養の給付を行うため、宇陀市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市国民健康保険直営田口診療所 | 宇陀市室生田口元上田口2054番地 |
宇陀市国民健康保険直営東里診療所 | 宇陀市室生上笠間2982番地の1 |
(手数料の額)
第3条 診療所の手数料の額は、別表に定めるところによる。
(手数料の減免)
第4条 前条の手数料は、市長が特別の事情があると認めた場合においては、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
文書手数料 | 診断書 | 1通につき | 1,500円 |
学童に発行するもの 500円 | |||
交通事故について発行するもの 3,000円 | |||
生命保険について発行するもの 3,000円 | |||
その他複雑なもの 3,000円 | |||
死亡診断書 | 1通につき | 3,000円 | |
診断書の写し 1,000円 | |||
死体検案書 | 1通につき | 5,000円 | |
その他の証明書 | 1通につき | 1,000円 | |
明細書 | 1通につき | 3,000円 |