○宇陀市国民健康保険被保険者資格証明書等事務取扱要領
平成18年1月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国民健康保険事業の健全な運営に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納がある世帯に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づく被保険者証、被保険者資格証明書の取扱い及び保険給付の一時差止め等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 短期証 法第9条第10項の規定により更新の期日を通例定める期日より前の期日に定めた被保険者証をいう。
(2) 資格証明書 法第9条第6項により交付する被保険者資格証明書をいう。
(3) 納期限 宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号。以下「条例」という。)第10条に定める納期をいう。
(短期証の交付)
第3条 毎年度2月末の時点において、納期限到来分の保険税に未納がある世帯には短期証を交付する。ただし、現年度課税分の第7期及び第8期の保険税の未納は除く。
(短期証の交付方法)
第4条 短期証を交付しようとするときは、あらかじめ書面により前条第1項に規定する世帯主に通知するものとする。
2 短期証は、原則として納付相談を行う際に市役所の窓口で交付するものとする。ただし、納付相談等に応じない者には郵送することができるものとする。
(1) 6箇月短期証 現年課税分の保険税のみ未納がある世帯又は文書や訪問による納付相談等を続けても一向に応じようとせず連絡もない世帯
(2) 3箇月短期証 保険税の納付相談及び納付誓約をしているが、納付が不誠実な世帯又は保険税の一部を納付した世帯
(3) 1箇月短期証 保険税の納付誓約により保険税を納付しない世帯
2 前項の規定により6箇月短期証を交付した場合において、9月末日の時点で保険税の前年度課税分を完納しない世帯には3箇月短期証を交付する。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 第3条第2項に該当すると認められたとき。
(短期証の返還)
第7条 市長は、短期証を交付した世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定により短期証の返還を求めるものとする。
(1) 納付相談に応じず、引き続き納付指導を行う必要があるとき
(2) 所得及び資産があるにもかかわらず滞納を続けているとき。
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた誓約を誠実に履行しないとき。
(4) その他前各号に類するとき。
(1) その世帯に属する被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主
(2) 特別の事情があると認められる世帯の世帯主
(3) 奈良県又は市が行う医療の給付対象者となっている世帯の世帯主
(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の属する世帯の世帯主
(資格証明書交付対象者選定委員会)
第10条 被保険者間の負担の公平を図るとともに、より公平な資格証明書の交付対象となる世帯主を選定するため、資格証明書交付対象者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、別に定める者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
3 委員長は市民環境部長を、副委員長は保険年金課長をもって充てる。
4 委員長は委員会を総括する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(委員会の開催)
第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決するものとする。
(資格証明書の交付)
第13条 市長は、委員会において資格証明書の交付の決定のあった世帯主に対し短期証を返還させた上で、資格証明書を交付するものとする。この場合において、あらかじめ被保険者資格証明書交付通知書(様式第5号)により通知するものとする。当該世帯主が短期証の返還に応じず、施行規則第5条の7第2項の規定により短期証が無効となったときは、同項の規定により当該被保険者証が返還されたものとみなす。
2 資格証明書の交付日は、当該世帯主が短期証を返還した日の翌日とする。この場合において、施行規則第5条の7第2項の規定により当該短期証が返還されたものとみなすときは、当該短期証の有効期間が満了する日の翌日とする。
3 世帯主に対し資格証明書を交付した場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に対し被保険者証を、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、その者に対し有効期間を6箇月とする被保険者証を交付する。
(資格証明書の有効期間)
第14条 資格証明書の有効期間は、1年を超えない範囲内とする。この場合において、その有効期間は、当該資格証明書を交付することとなった年度の3月末日までとする。
(資格証明書交付世帯に対する被保険者証の交付)
第16条 資格証明書交付世帯の世帯主が、法第9条第7項の規定に該当する場合は、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
2 資格証明書交付世帯の世帯主が、第5条の規定に該当する場合は、短期証を交付する。
(保険給付の一時差止め)
第17条 保険者が1年6月を経過するまでの間に、当該保険税を納付していない世帯主から特別療養費、高額療養費、療養費、特例療養費及び葬祭費の給付申請があったときは、納税相談又は納付指導を実施し、これに応じないときは、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の一時差止めを行う。
2 法第63条の2第2項の規定により、前項に規定する期間が経過しないときであっても、当該世帯主の納付状況によっては、保険給付の一時差止めができるものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第18条 前条の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、次のいずれかに該当する場合は、当該保険給付の一時差止めを解除する。
(1) 特別の事情が生じたとき。
(2) 滞納している保険税を完納したとき。
(3) 滞納している保険税額の2分の1以上を納付、残額の納付計画を立てたとき。
(4) その他市長が特にやむを得ない事情があると認めたとき。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第19条 第17条の規定による保険給付の一時差止めがなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合は、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。
2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。
(1) 一時差止めに係る保険給付の額
(2) 控除する滞納保険税額及び当該滞納保険税に係る納期限
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第160号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年告示第63号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第19号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第63号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第15条関係)
1 年間被保険者証
国民健康保険税(以下「保険税」という。)の現年度課税分以前5年度分の保険税を完納した世帯に対し、交付するものとする。ただし、毎年度2月末日時点で第1期から第6期までの保険税を納付した世帯に対し、年間被保険者証を交付していることから、第7期及び第8期の保険税の未納世帯に対し、年間被保険者証を交付することができる。
2 6箇月被保険者証
2月末日の時点で、保険税の前年度課税分以前3年度分の保険税を完納した世帯及び現年度分の保険税を1期分以上納付した世帯に対し、4月初日から9月末日までの6箇月被保険者証を交付する。
3 3箇月被保険者証
(1) 保険税の納付誓約及び納税相談に基づき、一部の保険税を納付した世帯に対し、3箇月被保険者証を交付する。
(2) 前項の規定により6箇月被保険者証を交付した場合において、9月末日の時点で保険税の前年度課税分を完納しない世帯に対し、3箇月被保険者証を交付する。
4 1箇月被保険者証
保険税の納付誓約により保険税を納付しない世帯又は保険税の滞納を承認した世帯に対し、1箇月被保険者証を交付する。
5 資格証明書
納税相談に応じず、引き続き納税指導を行う必要がある世帯に対し、資格証明書を交付する。