○宇陀市国民健康保険給付規則
平成18年1月1日
規則第95号
第1条 被保険者が療養給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に保険者の発行した受診証を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その事由がやんだ後、速やかにこれを提出しなければならない。
第2条 被保険者が療養担当者である薬剤師について、薬剤の支給を受けようとするときは、療養担当者である医師から処方せんを受け、これを療養担当者である薬剤師に提出しなければならない。
第3条 被保険者は、療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金を療養担当者に対して支払わなければならない。
第4条 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を具し、保険者に提出しなければならない。
(1) 医師の診療報酬請求明細
(2) 療養の給付を受けることができない事由
2 前項の出産育児一時金支給申請書及び葬祭費支給申請書には、受診証を添えなければならない。
3 宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町国民健康保険給付規則(昭和34年大宇陀町規則第1号)又は室生村国民健康保険給付規則(昭和33年室生村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の給付期間)
3 条例附則第5項の規則で定める日は、令和4年3月31日とする。
附 則(平成18年規則第176号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第43号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る宇陀市国民健康保険給付規則第5条第3項の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月30日から施行する。
附 則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る宇陀市国民健康保険給付規則第5条第3項の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
様式 略