○宇陀市国民健康保険運営協議会規則
平成18年1月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)第3条の規定に基づき、宇陀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 市長から協議会に諮問があったとき。
(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する陳情があったとき。
(3) 会長が会議を開く必要があると認めたとき。
(辞職)
第3条 委員は辞職しようとするときは、事由を具して市長に届け出なければならない。
(書記)
第4条 協議会の書記は、国民健康保険事務担当者のうちから、市長が任命する。
(通知)
第5条 会長は協議会を招集しようとするときは、市長に通知しなければならない。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
第7条 協議会の議長は、会長又は職務代理者が代行する。
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議長は、委員として採決に加わることができない。
第9条 協議会は、利害関係人の意見を求めることができる。
第10条 議長は、書記をして会議の模様を記録しなければならない。
第11条 会長は、職務上必要な資料を市長に要求することができる。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。