○宇陀市ゲートボール場整備事業補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 市長は、スポーツ活動の高揚と高齢者福祉の増進を期するため、地区等が行うゲートボール場整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象となる経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、ゲートボール場整備のために要する原材料費、工事費及びその他の経費で市長が適当と認めるものとする。

(補助率及び補助限度額)

第3条 補助金は、前条に規定する経費の100分の40以内とする。ただし、補助金の最高限度は20万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、ゲートボール場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 付近の見取図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助の指令等)

第5条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対して補助を指令するものとする。この場合において、市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(完了の届出)

第6条 補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかにゲートボール場整備事業完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(完了検査)

第7条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該事業について完了検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条による検査の結果適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定による市長の検査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町ゲートボール場整備事業補助金交付要綱(平成9年大宇陀町要綱)又はゲートボール場整備事業補助金交付規則(平成10年室生村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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宇陀市ゲートボール場整備事業補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第93号

(平成18年1月1日施行)