○宇陀市人権交流センター継続的相談援助事業支援方策検討委員会要綱

平成18年1月1日

告示第53号

(設置)

第1条 隣保事業の一環として、長期的、継続的かつ総合的な相談援助活動を行うことにより、隣保事業として実施する各種相談事業の効果的な推進を図るとともに、同和問題をはじめあらゆる人権課題の解決のために、宇陀市人権交流センター継続的相談援助事業支援方策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は、隣保事業として実施する相談援助事業をすすめる上で、長期的、継続的な相談活動における助言指導及び支援活動におけるその方策等について検討する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 民生児童委員

(3) 教育関係者

(4) 福祉関係担当者

(5) 保健衛生関係担当者

(6) 前各号に掲げるもののほか、人権、福祉等に深い見識のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長の選任については、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、宇陀市人権交流センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市人権交流センター継続的相談援助事業支援方策検討委員会要綱

平成18年1月1日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権施策
沿革情報
平成18年1月1日 告示第53号
令和3年3月25日 告示第29号