○宇陀市桧牧共同作業場条例

平成18年1月1日

条例第160号

(設置)

第1条 地域住民の就労の場を確保し、経済的地位の向上を図り、地域住民の福祉の向上に寄与するため、共同作業場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市桧牧共同作業場

(2) 位置 宇陀市榛原檜牧2124番地の2

(業務)

第3条 宇陀市共同作業場(以下「作業場」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 小径木及び木材の加工作業

(2) 前号に掲げるもののほか、作業場の目的達成に必要な作業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、作業場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町共同作業場条例(昭和58年榛原町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市桧牧共同作業場条例

平成18年1月1日 条例第160号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権施策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第160号
平成22年12月8日 条例第39号