○宇陀市桧牧共同作業場条例
平成18年1月1日
条例第160号
(設置)
第1条 地域住民の就労の場を確保し、経済的地位の向上を図り、地域住民の福祉の向上に寄与するため、共同作業場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市桧牧共同作業場
(2) 位置 宇陀市榛原檜牧2124番地の2
(業務)
第3条 宇陀市共同作業場(以下「作業場」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 小径木及び木材の加工作業
(2) 前号に掲げるもののほか、作業場の目的達成に必要な作業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、作業場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。