○宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例(平成18年宇陀市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 宇陀市人権交流センター等(以下「センター等」という。)は、次の事業を行う。

(1) 人権問題の調査、研究及び啓発に関すること。

(2) 各種相談及び指導に関すること。

(3) 住民に対する福祉事業の実施に関すること。

(4) 住民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 住民の自主的活動及び組織的活動の育成及び助長に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(職員)

第3条 人権交流センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、市長の命を受けて館務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、所長の命を受けて館務に従事する。

(休館日及び開館時間)

第4条 センター等の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 休館日

名称

休館日

宇陀市大宇陀人権交流センター

宇陀市室生人権交流センター

宇陀市蕨集会所

宇陀市大野西垣内集会所

ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

イ 日曜日及び土曜日

ウ 12月29日から1月3日まで(アに掲げる日を除く。)

宇陀市人権交流センター

ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日

イ 日曜日

ウ 12月29日から1月3日まで(アに掲げる日を除く。) 

(2) 開館時間

名称

開館時間

宇陀市大宇陀人権交流センター

宇陀市人権交流センター

宇陀市室生人権交流センター

宇陀市蕨集会所

宇陀市大野西垣内集会所

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、夜間に利用する場合においては、午後10時までとする。

(利用)

第5条 センター等の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日の3月前から利用日の5日前までに利用許可申請書(様式第1号)により、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請により許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用変更等の手続)

第6条 センター等の利用者がやむを得ない理由により利用できなくなったとき、又は利用許可書の記載事項のうち、次に掲げる事項の変更又は取消しをしようとするときは、利用許可書を添えて、利用変更等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用目的

(3) 利用日又は利用時間

(4) 利用施設又は附帯施設

(5) 利用を取消しするとき。

2 市長は、前項の規定による申請者に対して、適当と認めたときに限り、利用変更等許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) センター等の設置目的に沿って、公共的団体等が公益的な行事又は集会で利用するとき。

(3) 人権教育、啓発及び福祉に関連して、研修及び地域交流等に利用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、市長に使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、同項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(入館の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 利用者がこの規則に定める利用の条件に違反したとき。

(3) センター等の管理上、特に必要があるとき。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用許可のない施設を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 人権交流センター(敷地を含む。)内において喫煙をしないこと。

(4) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示すること。

(運営審議会)

第10条 宇陀市人権交流センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、それぞれの施設ごとに委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民の代表者

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の菟田野町人権交流センター運営規則(平成15年菟田野町規則第20号)、菟田野町立人権交流センター使用規程(平成15年菟田野町規程第2号)又は室生村解放センター等に関する規則(昭和50年室生村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第49号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第48号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第91号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権施策
沿革情報
平成18年1月1日 規則第91号
平成19年9月20日 規則第49号
平成20年3月24日 規則第2号
平成20年10月1日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第26号
平成28年3月28日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第5号
令和2年12月28日 規則第48号