○宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例(平成18年宇陀市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 宇陀市人権交流センター等(以下「センター等」という。)は、次の事業を行う。
(1) 人権問題の調査、研究及び啓発に関すること。
(2) 各種相談及び指導に関すること。
(3) 住民に対する福祉事業の実施に関すること。
(4) 住民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5) 住民の自主的活動及び組織的活動の育成及び助長に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業
(職員)
第3条 人権交流センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、市長の命を受けて館務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受けて館務に従事する。
(休館日及び開館時間)
第4条 センター等の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日
名称 | 休館日 |
宇陀市大宇陀人権交流センター 宇陀市室生人権交流センター 宇陀市蕨集会所 宇陀市大野西垣内集会所 | ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 イ 日曜日及び土曜日 ウ 12月29日から1月3日まで(アに掲げる日を除く。) |
宇陀市人権交流センター | ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日 イ 日曜日 ウ 12月29日から1月3日まで(アに掲げる日を除く。) |
(2) 開館時間
名称 | 開館時間 |
宇陀市大宇陀人権交流センター 宇陀市人権交流センター 宇陀市室生人権交流センター 宇陀市蕨集会所 宇陀市大野西垣内集会所 | 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、夜間に利用する場合においては、午後10時までとする。 |
(利用)
第5条 センター等の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日の3月前から利用日の5日前までに利用許可申請書(様式第1号)により、市長の許可を受けなければならない。
(利用変更等の手続)
第6条 センター等の利用者がやむを得ない理由により利用できなくなったとき、又は利用許可書の記載事項のうち、次に掲げる事項の変更又は取消しをしようとするときは、利用許可書を添えて、利用変更等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用目的
(3) 利用日又は利用時間
(4) 利用施設又は附帯施設
(5) 利用を取消しするとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) センター等の設置目的に沿って、公共的団体等が公益的な行事又は集会で利用するとき。
(3) 人権教育、啓発及び福祉に関連して、研修及び地域交流等に利用するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(入館の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者がこの規則に定める利用の条件に違反したとき。
(3) センター等の管理上、特に必要があるとき。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用許可のない施設を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 人権交流センター(敷地を含む。)内において喫煙をしないこと。
(4) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示すること。
(運営審議会)
第10条 宇陀市人権交流センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、それぞれの施設ごとに委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民の代表者
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の菟田野町人権交流センター運営規則(平成15年菟田野町規則第20号)、菟田野町立人権交流センター使用規程(平成15年菟田野町規程第2号)又は室生村解放センター等に関する規則(昭和50年室生村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年規則第49号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第48号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。