○宇陀市人権啓発活動推進本部要綱
平成18年1月1日
告示第52号
(設置)
第1条 部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を推進し、普遍的な人権文化を構築するため、人権問題に対する正しい理解と認識を培うよう、宇陀市職員が人権啓発の指導的役割を果たすとともに、啓発活動の強化・充実を図ることを目的とし、本市に宇陀市人権啓発活動推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 人権確立のための施策の総合調整に関すること。
(2) 人権確立のための啓発に関すること。
(3) 人権確立のための関係機関等との連絡調整に関すること。
2 推進本部は、目的達成のため必要があると認めるときは、学識経験者及び関係機関、団体等の意見を求めることができる。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(本部運営委員会)
第4条 推進本部は、次条に規定する専門部会で研究協議した事項及び推進本部の運営に関する事項について審議するため、本部運営委員会を置く。
2 本部長は、本部運営委員会の会議を招集し、本部長がその議長となる。
3 本部運営委員会の委員は、次長級以上の職にある市職員とする。
4 本部運営委員会は、必要があると認めるときは、本部運営委員会に属しない本部委員又はその他の市職員を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 推進本部は、専門的な事項について研究協議するため、次の専門部会を置く。
(1) 研修部会 職員研修の企画立案
(2) 調査研究部会 啓発活動に必要な資料収集及び調査研究
(3) 市民啓発部会 市民に対する人権教育・人権啓発事業の企画立案
(4) 男女共同参画推進部会 男女共同参画を推進するための企画立案
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長、副部会長及び部会員は、市長が課長級の職にある市職員の中から別に定める。
4 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 専門部会は、必要があると認めるときは、当該専門部会に属しない本部委員又はその他の市職員を会議に出席させて意見を聴くことができる。
7 専門部会は、研究協議した事項を本部長に報告しなければならない。
(事務局)
第6条 推進本部の庶務を処理するため、推進本部に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、市民環境部人権推進課長をもって充て、事務局の事務を総括する。
4 事務局員は、市民環境部人権推進課職員をもって充てる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第165号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年告示第76号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年告示第37号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第32号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。