○宇陀市駐車場条例

平成18年1月1日

条例第198号

(設置)

第1条 地域住民の自動車駐車の便宜を図るため、宇陀市に自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

桧牧西A駐車場

宇陀市榛原檜牧2166番地

桧牧西B駐車場

宇陀市榛原檜牧2154番地の4

桧牧東A駐車場

宇陀市榛原檜牧2143番地

桧牧東B駐車場

宇陀市榛原檜牧2132番地の6

長峯西駐車場

宇陀市榛原長峯1277番地

長峯東駐車場

宇陀市榛原長峯768番地の5

下井足西駐車場

宇陀市榛原下井足133番地の1

下井足東駐車場

宇陀市榛原下井足142・143番地

西谷第1駐車場

宇陀市室生西谷134番地の1

西谷第2駐車場

宇陀市室生西谷134番地の35

西谷第3駐車場

宇陀市室生西谷189番地の34

西谷第4駐車場

宇陀市室生西谷189番地の1

大野第1駐車場

宇陀市室生大野3604番地の1

無山第1駐車場

宇陀市室生無山704番地の1

(禁止行為)

第3条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 自動車を駐車する目的以外に使用すること。

(3) 施設その他の工作物を破損するおそれがある行為をすること。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(使用の差止め)

第4条 市長は、前条の規定に違反した使用者に対し駐車場の使用を差し止めることができる。

(原状回復)

第5条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町駐車場条例(昭和58年榛原町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市駐車場条例

平成18年1月1日 条例第198号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権施策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第198号
平成22年12月8日 条例第39号