○宇陀市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
平成18年1月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により、福祉事務所長(宇陀市福祉事務所設置条例(平成18年宇陀市条例第96号)により設置された福祉事務所の長をいう。以下「所長」という。)が同法第15条の32第1項の措置(以下「居宅支援の措置」という。)又は同法第16条第1項第2号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収及び額)
第2条 所長は、居宅支援の措置又は施設入所等の措置に要する費用を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者から徴収する。
2 前項の規定により徴収する居宅支援の措置に要する費用の額は、宇陀市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準等に関する規則(平成18年宇陀市規則第52号。以下「支援費の基準等に関する規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、市長が定める額とする。
3 第1項の規定により徴収する施設入所等の措置に要する費用の額は、支援費の基準等に関する規則第3条第2項の規定に基づき、市長が定める額とする。
(納入方法)
第4条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において施設入所等の措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。