○宇陀市知的障害者福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成18年1月1日

規則第88号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(居宅支援委託)

第2条 宇陀市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第15条の32第1項の規定により知的障害者居宅支援の提供を委託しようとするときは、知的障害者居宅支援委託書(様式第1号)により知的障害者居宅支援事業者に委託するものとする。

(判定依頼)

第3条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者更生施設等又は福祉施設(以下「知的障害者援護施設」という。)に入所を委託しようとするときは、法第16条第2項の規定により判定依頼書(様式第2号)を知的障害者更生相談所長に提出するものとする。

(援護委託)

第4条 所長は知的障害者更生相談所の判定に基づき、知的障害者の援護を委託しようとするときは、知的障害者援護委託書(様式第3号)を知的障害者援護施設の長に提出するものとする。

2 所長は、知的障害者援護施設の長から援護を受託した旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(職親の申出等)

第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを申し出ようとする者は、知的障害者職親申込書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の知的障害者職親申込書を受理した場合において、職親として適当と認定したときは、当該申込者を知的障害者職親登録簿(様式第6号)に登録し、その旨を本人に通知するものとする。

(職親委託)

第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親の委託の措置を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を所長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第7条 所長は、知的障害者受付台帳(様式第8号)及び知的障害者指導台帳(様式第9号)を作成し、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法に基づく福祉の措置に関する規則(平成6年榛原町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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宇陀市知的障害者福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成18年1月1日 規則第88号

(平成18年1月1日施行)