○宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市心身障害者医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書・心身障害者医療費助成金支給申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付等申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条に掲げる助成要件に該当する者であることを証する書類

(2) 所得の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(証明書等の交付)

第3条 市長は、受給資格証交付等申請書を受理したときは、これを審査し、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により心身障害者医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、心身障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、受給資格証交付等申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(市長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第4号の市長が別に規則で定める額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合

 14日以上の入院療養である場合 1,000円

 14日未満の入院療養である場合 500円

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項に規定する助成金の支給は、受給資格証交付等申請書に基づき支給するものとする。ただし、受給資格証の提示によらない医療に係る助成金の支給を受けようとする者は、心身障害者医療費助成金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項に規定する被保険者等であることを証する書類

(2) 条例第3条に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類及び医療に要した費用に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付等申請書に第2条各号に規定する書類を添えて市長に提出し、受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第6号)

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 医療費の助成を受ける口座を変更するとき 振込口座変更届(様式第8号)

(4) 対象者が死亡したとき 死亡届(様式第9号)

(受給資格登録の停止)

第7条の2 市長は、条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第10号)を交付することができる。

2 市長は、前項により通知を受けた者が条例第7条の2に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第10号の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 市長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第8条の2 市長は、この規則に規定する申請書又は請求書に添えて提出する書類等の証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年大宇陀町規則第2号)、菟田野町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年菟田野町規則第3号)、榛原町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和56年榛原町規則第15号)又は室生村心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年室生村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市母子医療費助成条例施行規則、宇陀市子ども医療費助成条例施行規則及び宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第43号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則様式第1号、第2条の規定による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例施行規則様式第1号、第3条の規定による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則様式第1号及び第4条の規定による改正後の宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則様式第1号は、この規則の施行の日以後のそれぞれの規則の規定による受給資格証の交付等の申請について適用し、同日前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。

様式 略

宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日 規則第87号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第87号
平成22年9月30日 規則第28号
平成24年3月7日 規則第2号
平成24年7月25日 規則第43号
平成27年12月28日 規則第51号
平成28年3月28日 規則第34号
令和元年5月28日 規則第2号
令和元年7月31日 規則第10号