○宇陀市身体障害者更生訓練費支給要綱

平成18年1月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者の社会復帰の促進を図るため、更生訓練費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給の対象となる者は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。

(支給の申請)

第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、訓練を受けた月の分について、更生訓練費支給申請書(様式第1号)に当該訓練日数等に係る施設の長の証明を添えて、市長に申請しなければならない。

2 施設の長は、前項の委任を受けて、支給申請者から更生訓練費の支給を受けようとするときは、更生訓練費支給申請書〔施設用〕(様式第2号)に支給申請者からの委任状を添えて、市長に申請しなければならない。

(支給額)

第4条 更生訓練費の支給額は、別表に定める訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とする。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、更生訓練費の支給の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第6条 前条の規定により更生訓練費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の受領施設の長に委任することができる。

(支給)

第7条 更生訓練費の支給は、訓練を受けた月の分について、支給決定者に対し翌月に現金で支給するものとする。

(更生訓練費の使途)

第8条 更生訓練費は、支給決定者の職能訓練等の訓練を受けるために必要な物品等の購入に充てなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第66号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 訓練のための経費(月額)

次の利用サービス種別の額とする。

(1) 旧法視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)

ア 訓練を受けた日数が15日以上の場合 14,800円

イ 訓練を受けた日数が15日未満の場合 7,400円

(2) 旧法肢体不自由者更生施設、旧法視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)、旧法聴覚、言語障害者更生施設及び旧法内部障害者更生施設

ア 訓練を受けた日数が15日以上の場合 6,300円

イ 訓練を受けた日数が15日未満の場合 3,150円

(3) 自立訓練事業、就労移行支援事業、旧法身体障害者入所授産施設及び旧法身体障害者通所授産施設

ア 訓練を受けた日数が15日以上の場合 3,150円

イ 訓練を受けた日数が15日未満の場合 1,600円

(備考) 通所者を含む。

2 通所のための経費

1回につき 280円

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宇陀市身体障害者更生訓練費支給要綱

平成18年1月1日 告示第47号

(平成20年4月1日施行)