○宇陀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するための障害者等日常生活用具給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、障害者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の障害者、同条第2項の障害児及び難病患者等(同条第1項の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。)であるものとする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、本市に居住する障害者等のうち同表対象者の欄に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この告示の規定に基づきすでに給付を受けている用具と同一の用具については、給付の決定を受けた日から起算して、当該用具に係る別表耐用年数の欄に規定する年数を経過するまでは、給付の対象としない。ただし、用具の損耗状況等から修理が困難である等、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、用具と同一の用具については、前項の年数を経過した後であっても、用具の修理が可能であるときは、給付の対象としない。ただし、用具の修理に要する費用を勘案し再給付が合理的かつ効果的であると認められるとき、又は当該再給付に係る用具の操作機能の向上等により障害者等の使用効果が向上すると認められるときは、この限りでない。

(用具の経費)

第4条 用具の給付の対象となる経費は、給付の対象となる用具の提供に要する費用とし、その額は、別表種目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表基準額の欄に定める額とする。

(申請手続)

第5条 この事業の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を、申請者が難病患者等である場合はこれに診断書を添えて、市長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第6条 市長は、用具の給付の申請があった場合は、調査書(様式第2号)を作成の上、審査し、給付の可否を決定し、障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は障害者等日常生活用具給付不決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 用具の給付の決定を行った場合は、障害者等日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付する。

(用具の引渡し)

第7条 前条により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者は、用具の購入に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定による利用者が支払わなければならない用具の購入に要する費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に基づく補装具費の支給の例による。

(費用の請求)

第9条 業者が宇陀市に請求できる額は、用具の給付に必要な別表の基準額(用具の給付に要する費用が基準額に満たないときは、その額とする。)から、利用者が前条の規定により直接業者に支払った額を控除した額とし、給付券を添えて、市長に請求するものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、用具の給付の決定を取り消し、又は用具の返還を命ずるものとする。

(1) 用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供した場合

(2) 偽りその他不正の手段により用具の給付の決定を受け、又は費用の支給を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、用具の給付が不適当と市長が認める場合

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年大宇陀町規則第14号)、心身障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱(平成3年菟田野町要綱第2号)、菟田野町点字図書給付事業実施要綱(平成4年菟田野町要綱第3号)又は日常生活用具貸与事業実施要綱(平成2年室生村要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年告示第164号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(宇陀市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 宇陀市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年宇陀市告示第56号)は、廃止する。

附 則(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第9条関係)

種別

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(2) 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

腕及び脚の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則3歳以上の者に限る。)

(2) 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者

(3) 知的障害が重度又は最重度の者(原則3歳以上の者に限る。)

(4) 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

(1) 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で、自力で排尿ができない者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に介助を要する者(原則6歳以上の者に限る。)

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着の着脱等に介助を要する者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則3歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能障害の者

介護者が対象者を移動させるのに容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則3歳以上の者に限る。)

原則として附属のテーブルをつけるもの

33,100円

5年

訓練用ベッド

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

(1) 下肢又は体幹機能障害で、入浴に介助を要する者(原則3歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で、常時介護を要する者

手すりをつけることができるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

頭部保護帽

(1) 平衡機能、下肢又は体幹機能障害で、頻繁に転倒するおそれのある者

(2) 知的障害が重度又は最重度で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある者

(3) 精神障害で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある者

転倒等の衝撃から頭部を保護できるもの

(1) スポンジ及び皮を主材料とするもの

15,200円

(2) スポンジ、皮及びプラスチックを主材料とするもの

36,750円

3年

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢又は体幹機能障害により歩行障害があり、支持が必要な者

(1) 主体が木製(十分な強度を有するもの)で、外装がニス塗装のもの

(2) 主体が軽金属製で、外装が塗装していないもの

(1) 2,200円

(2) 3,000円

3年

移動・移乗支援用具

(1) 平衡機能、下肢又は体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で、下肢が不自由な者

おおむね次の性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 対象者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

60,000円

8年

持殊便器

(1) 上肢機能障害2級以上の者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 知的障害が重度又は最重度で、訓練を行っても自ら排便後の処理を行うことが困難である者(原則6歳以上の者に限る。)

(3) 難病患者等で、上肢機能障害の者

足踏ペダル等で温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報機

身体障害2級以上、知的障害が重度又は最重度若しくは精神障害1級で、次のいずれにも該当するもの

(1) 火災の発生を感知すること又は火災の発生時に非難することが著しく困難な者

(2) 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

身体障害2級以上、知的障害が重度又は最重度、精神障害1級若しくは難病患者等で、次のいずれにも該当するもの

(1) 火災の発生を感知すること又は火災の発生時に非難することが著しく困難な者

(2) 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

(1) 視覚障害2級以上で、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

(2) 知的障害が重度又は最重度(18歳以上の者に限る。)で、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

対象者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者(原則6歳以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上で、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

対象者が音声を視覚、触覚等によって知覚することができるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有すると医師が認めるもので、ネブライザーの使用が必要であると認められる者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で呼吸器機能障害のある者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有すると医師が認めるもので、電気式たん吸引器の使用が必要であると認められる者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 難病患者等で呼吸器機能障害のある者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法を行う者で、当該療法が医療保険の対象とされている者

対象者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上で、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者(原則6歳以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上で、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者(原則6歳以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能、言語機能又は上肢、下肢若しくは体幹機能障害で、発声又は発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

学齢児以上の視覚障害2級以上、上肢障害2級以上又は上肢と言語機能の重複障害2級以上で、文字を書くのが困難な者

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトであって、対象者が容易に使用し得るもの

100,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上又は聴覚障害2級以上で、点字ディスプレイの使用が必要であると認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の者(原則6歳以上の者に限る。)

(標準型)

(1) 32マス18行で、両面書真鍮板製のもの

(2) 32マス18行で、両面書プラスチック製のもの

(標準型)

(1) 10,400円

(2) 6,600円

7年

(携帯型)

(1) 32マス4行で、片面書アルミニウム製のもの

(2) 32マス12行で、片面書プラスチック製のもの

(携帯型)

(1) 7,200円

(2) 1,650円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上で、次のいずれかに該当する者

(1) 就学している者

(2) 就労している者

(3) 就労することが見込まれる者

対象者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者(原則6歳以上の者に限る。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

(1) 録音再生機

85,000円

(2) 再生専用機

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者(原則6歳以上の者に限る。)

文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害(原則6歳以上の者に限る。)で、視覚障害者用拡大読書器を使用することにより文字等を読むことが可能となる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。ただし、原則として、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者とする。

対象者が容易に使用し得るもの

(1) 触読式時計

10,300円

(2) 音声時計

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

(1) 聴覚障害で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者

(2) 音声機能又は言語機能障害(原則6歳以上の者に限る。)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者

一般の電話機に接続し得るもので音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、対象者が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害で、本装置を使用することによりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

音声機能又は言語機能障害のある者で、咽頭を摘出した者のうち、日常生活上人工咽頭の使用が必要と認められる者

(笛式)

呼気によりゴムなどの膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

(1) 気管カニューレなし

5,000円

(2) 気管カニューレ付き

8,100円

4年

(電動式)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

(電池又は充電器を含む。)

5年

点字図書

主、に情報を点字により入手している視覚障害者(児)

点字により作成された図書(月刊、週間等で発行される雑誌を除く。)

厚生労働大臣が定めた額

排泄管理支援用具

ストマ用装具

(蓄便袋)

直腸機能障害4級以上又は同程度の者で、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの等の附属品を含む。)

8,600円

(1月当たり)

(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害4級以上又は同程度の者で、必要と認められるもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップが付いているもの(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの等の附属品を含む。)

11,300円

(1月当たり)

(紙おむつ)

(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん若しくはストマの変形のためストマ装具を装着できない者又は先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害の者で、必要と認められる者

(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、必要と認められる者

次のうち使用が適当と思われるもの

(1) 紙おむつ

(2) サラシ、ガーゼ及び脱脂綿

(3) 洗腸用具

12,000円

(1月当たり)

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害(常時失禁のある場合に限る。)の者で、収尿器の使用が必要であると認められるもの

(1) 男性用は普通型及び簡易型とも採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けたものであって、ラテックス製又はゴム製であるもの

(2) 女性用の普通型は耐久性ゴム製採尿袋を有するもので、簡易型はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付で、採尿袋20枚で1組であるもの

(1) 男性用

ア 普通型

7,700円

イ 簡易型

5,700円

(2) 女性用

ア 普通型

8,500円

イ 簡易型

5,900円

1年

住宅改修

居宅生活動作補助用具

(1) 下肢又は体幹機能障害若しくは脳原性運動機能障害2級以上(移動機能障害に限る。)の者(原則6歳以上の者に限る。)

(2) 知的障害が重度又は最重度の者(原則6歳以上の者に限る。)

(3) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者

対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、その納付日から2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。

3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用信号灯を含む。

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宇陀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第46号

(平成28年4月1日施行)