○宇陀市在宅重度身体障害者(児)入浴サービス事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、身体上不自由なため、在宅での入浴が困難な重度身体障害者(児)に訪問による入浴サービスを行い、もって当該重度身体障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、宇陀市が指定した事業者に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 入浴サービスを受ける対象者は、宇陀市に住所を有し、身体障害者手帳を有する者のうち、自力の入浴及び家族の介護を得ても入浴が困難な状況にあるものとする。

(利用回数)

第4条 利用回数は、当該対象者の身体状況、世帯状況等に応じて決定する。

(申請)

第5条 入浴サービスを受けようとする者は、本人又は保護者が宇陀市在宅重度身体障害者(児)入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び医師の証明書(様式第3号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(決定及び却下)

第6条 市長は、前条の申請を受理し、該当すると認めたとき、又は却下するときは、申請者に対し在宅重度身体障害者(児)入浴サービス事業利用決定通知書(様式第4号)又は在宅重度身体障害者(児)入浴サービス事業利用却下通知書(様式第5号)を交付しなければならない。

(委託通知)

第7条 市長は、前条の規定により決定したときは、指定した事業者に対し在宅重度身体障害者(児)入浴サービス事業実施依頼書(様式第6号)をもってその旨を通知しなければならない。

(入浴料)

第8条 入浴サービス利用者は、国の基準額の1割を市へ納付しなければならない。ただし、生活保護世帯及び市長において特別の事由があると認めるときは、入浴料を減免することができる。

(請求及び支払)

第9条 市長は、入浴サービス利用に係る費用を事業者の請求に基づき、月を単位として支払うものとする。

(事業内容)

第10条 サービスの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問入浴車を入浴対象者の近隣に配車し、在宅で入浴サービスを実施する。

(2) 入浴を実施するに当たり、原則として入浴の前後に体温、脈拍及び血圧測定を行い、対象者の健康管理に十分留意するものとし、家族の了承の下に入浴させるものとする。

(事業の停止と届出義務)

第11条 入浴サービスを受けている者が第3条の要件に該当しなくなったときは、入浴サービスを停止する。

2 本人又は保護者は、前項の事由が生じたとき、及び死亡したときは、直ちに書面をもって市長に届出しなければならない。

(帳簿の整理)

第12条 この事業を実施するに当たり、訪問計画表その他必要な諸帳簿を整理するものとする。

(責任の所在)

第13条 入浴作業中等の本事業従事者の過失以外の事故については、実施主体者はその責任を負わない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(大宇陀町要綱)、菟田野町重度身体障害者等入浴サービス事業実施要綱(平成12年菟田野町要綱第4号)、榛原町在宅ねたきり身体障害者(児)等入浴サービス事業実施要綱(昭和57年榛原町訓令甲第3号)又は室生村重度身体障害者等入浴サービス事業実施要綱(平成12年室生村要綱第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成27年告示第91号)

この告示は、平成27年10月5日から施行する。

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宇陀市在宅重度身体障害者(児)入浴サービス事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第45号

(平成27年10月5日施行)