○宇陀市身体障害者ショートステイ事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の身体障害者が、家族の病気、事故、出産、冠婚葬祭、介護疲れ等により家庭において生活できなくなった場合に、介護保険法(平成9年法律第123号)による指定短期入所生活介護事業所等(以下「実施施設等」という。)を一時的に利用することにより、これら在宅の身体障害者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、宇陀市が指定した実施施設等(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 宇陀市に住所を有する18歳以上の者で、身体障害者手帳を所持している在宅の身体障害者であること。
(2) 感染症疾患その他の病気のため、ショートステイを利用することが適当でないと市長が認める者でないこと。
(利用要件)
第4条 利用の要件は、次の各号のいずれかに該当し、一時的に家庭において、生活できなくなったときとする。
(1) 社会的理由
介護者が疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加等で介護できなくなる場合
(2) 私的理由
介護者が介護疲れ、旅行等、社会的理由以外の理由により介護できなくなる場合
(利用日数)
第5条 利用期間は、原則として月7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、必要最小限度の範囲で延長することができる。
(事前登録)
第6条 ショートステイの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ身体障害者ショートステイ事前登録申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出し、事前に登録を受けるものとする。
2 福祉事務所長は、事前登録申込みをした利用希望者を利用対象者として認めたときは、身体障害者ショートステイ事前登録承諾書(様式第2号。以下「事前登録承諾書」という。)を利用対象者に、利用登録申込書の写しを実施施設の長(以下「実施施設長」という。)に交付し、適当でないと認めたときは、その旨を利用希望者に通知するものとする。
(利用の申込み)
第7条 事前登録された利用対象者(以下「事前登録者」という。)がショートステイを利用する場合は、身体障害者ショートステイ利用申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書(様式第4号)
(2) 誓約書(様式第5号)
(決定及び通知)
第8条 福祉事務所長は、前条の申込みを受けた場合において、利用の要否及び実施施設の受入れの可否を決定するものとする。
(即時利用)
第9条 利用対象者は、ショートステイの利用要件が特に緊急を要するため、第7条による利用申込みをするいとまがないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)で申込みをすることができるものとする。
(利用)
第10条 第8条第2項の決定の通知を受けた事前登録者(以下「利用者」という。)は、指定された日に指定された施設へ出向き、利用手続をとるものとする。
2 利用者は、ショートステイの利用に当たり、事前登録承諾書に記載された関係書類等を実施施設長に持参するものとする。
3 実施施設長は、利用者のショートステイの利用を受託したときは、福祉事務所長にその旨を通知するものとする。
(利用期間中の記録)
第11条 実施施設長は、利用者のショートステイ期間中の生活状況を明らかにできる記録を整備しておくものとする。
(利用料)
第12条 利用者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額を負担するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。