○宇陀市身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成18年1月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置等については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳)

第2条 宇陀市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、これに身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

2 所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号又は様式第4号)を更生相談所長に送付しなければならない。

(居宅支援委託)

第4条 所長は、法第18条第1項の規定により身体障害者居宅支援の提供を委託しようとするときは、身体障害者居宅支援委託書(様式第5号)により身体障害者居宅支援事業者に委託するものとする。

(入所委託書)

第5条 所長は、法第18条第3項の規定により身体障害者更生施設等に入所を委託しようとするときは、入所委託書(様式第6号)により当該身体障害者更生施設等に依頼するものとする。

(給付等の決定)

第6条 所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請があったときは、調査書(様式第7号)及び更生相談所長が施行令第2条の規定により交付した判定書に基づき、給付について決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により給付を行うことを決定したときは、更生医療券(様式第8号)及び更生医療給付決定通知書(様式第9号)を交付し、当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第7条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第11号)により所長の承認を受けなければならない。

2 所長は、医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療内容変更(期間延長)承認書(様式第12号)を当該指定医療機関に送付するとともに更生医療内容変更(期間延長)承認通知書(様式第13号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(補装具の交付又は修理の手続)

第8条 所長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第7号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

第9条 所長は、施行規則第14条第2項の規定により、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(様式第14号)を申請者に交付しなければならない。

2 所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第15号)を当該業者に送付しなければならない。

(費用の負担)

第10条 更生医療の給付及び補装具の交付又は修理が行われた場合に、法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者に対して負担を命ずる額は、別表第1から別表第3までの基準による。

(関係帳簿)

第11条 所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第16号)

(2) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第17号)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則(平成5年大宇陀町規則第7号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年菟田野町細則第1号)、身体障害者福祉法施行細則(平成12年榛原町規則第24号)又は身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則 (平成5年室生村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第10条関係)

徴収基準額表

(平成18年1月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額(更生医療) 円

更生医療(入院) 円

更生医療(入院外) 円

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

〃 4,801円 9,600円

7,600

3,800

760

D3

〃 9,601円 16,800円

8,500

4,250

850

D4

〃 16,801円 24,000円

9,400

4,700

940

D5

〃 24,001円 32,400円

11,000

5,500

1,100

D6

〃 32,401円 42,000円

12,500

6,250

1,250

D7

〃 42,001円 92,400円

16,200

8,100

1,620

D8

〃 92,401円 120,000円

18,700

9,350

1,870

D9

〃 120,001円 156,000円

23,100

11,550

2,310

D10

〃 156,001円 198,000円

27,500

13,750

2,750

D11

〃 198,001円 287,500円

35,700

17,850

3,570

D12

〃 287,501円 397,000円

44,000

22,000

4,400

D13

〃 397,001円 929,400円

52,300

26,150

5,230

D14

〃 929,401円 1,500,000円

80,700

40,350

8,070

D15

〃1,500,001円 1,650,000円

85,000

42,500

8,500

D16

〃1,650,001円 2,260,000円

102,900

51,450

10,290

D17

〃2,260,001円 3,000,000円

122,500

61,250

12,250

D18

〃3,000,001円 3,960,000円

143,800

71,900

14,380

D19

〃3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

別表第2(第10条関係)

徴収基準額表

(平成18年1月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額(補装具交付・修理) 円

加算基準額(補装具) 円

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

3,450

690

D2

〃 4,801円 9,600円

3,800

760

D3

〃 9,601円 16,800円

4,250

850

D4

〃 16,801円 24,000円

4,700

940

D5

〃 24,001円 32,400円

5,500

1,100

D6

〃 32,401円 42,000円

6,250

1,250

D7

〃 42,001円 92,400円

8,100

1,620

D8

〃 92,401円 120,000円

9,350

1,870

D9

〃 120,001円 156,000円

11,550

2,310

D10

〃 156,001円 198,000円

13,750

2,750

D11

〃 198,001円 287,500円

17,850

3,570

D12

〃 287,501円 397,000円

22,000

4,400

D13

〃 397,001円 929,400円

26,150

5,230

D14

〃 929,401円 1,500,000円

40,350

8,070

D15

〃1,500,001円 1,650,000円

42,500

8,500

D16

〃1,650,001円 2,260,000円

51,450

10,290

D17

〃2,260,001円 3,000,000円

61,250

12,250

D18

〃3,000,001円 3,960,000円

71,900

14,380

D19

〃3,960,001円~

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額は、当該身体障害者等の属する世帯(以下「当該世帯」という。)の前年(翌年の1月1日から6月30日にあっては前々年とする。以下同じ。)の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額等が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については、上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第3(第10条関係)

徴収基準額表

(児童用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

1,100

110

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

230

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

290

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

3,450

350

2

4,801円~9,600円

3,800

380

3

9,601円~16,800円

4,250

430

4

16,801円~24,000円

4,700

470

5

24,001円~32,400円

5,500

550

6

32,401円~42,000円

6,250

630

7

42,001円~92,400円

8,100

810

8

92,401円~120,000円

9,350

940

9

120,001円~156,000円

11,550

1,160

10

156,001円~198,000円

13,750

1,380

11

198,001円~287,500円

17,850

1,790

12

287,501円~397,000円

22,000

2,200

13

397,001円~929,400円

26,150

2,620

14

929,401円~1,500,000円

40,350

4,040

15

1,500,001円~1,650,000円

42,500

4,250

16

1,650,001円~2,260,000円

51,450

5,150

17

2,260,001円~3,000,000円

61,250

6,130

18

3,000,001円~3,960,000円

71,900

7,190

19

3,960,001円~

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、義父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる所得税等とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収金基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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宇陀市身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成18年1月1日 規則第84号

(平成18年1月1日施行)