○宇陀市長寿祝金等に関する条例

平成18年1月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人福祉の向上を図るため、長寿祝金等を支給し、長寿の意を表することを目的とする。

(長寿祝金等の支給)

第2条 長寿祝金等は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)に現存する者で、基準日の属する年において、年齢満88歳の者で、引き続き1年以上市内に住所を有する者に対し、3,000円相当の金品を支給する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村(以下「合併関係町村」という。)の長寿祝い金要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に合併関係町村に住所を有する者であって、引き続き本市に住所を有することとなるものに係る第2条の規定の適用については、合併関係町村に住所を有していた期間を本市に住所を有していた期間とみなす。

附 則(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宇陀市長寿祝金等に関する条例

平成18年1月1日 条例第121号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第121号
平成19年3月7日 条例第14号