○宇陀市シルバー人材センター運営補助要綱

平成18年1月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う高齢者の就業の機会の増大と福祉の進展を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、シルバー人材センター運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、市長はシルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第3号)によりセンターに通知するものとする。

(補助金の交付条件等)

第5条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。

(事業計画の変更承認)

第6条 センターは、補助金の対象となる事業の計画を変更しようとするときは、遅滞なくシルバー人材センター運営補助金に係る事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(検査等)

第7条 市長は、必要があるときは、センターに対し補助事業に関する報告を求め、又は市長の命じた職員をして補助事業に係る書類、帳簿等の検査を行わせることができるものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 センターは、補助金の交付決定の通知を受けたときは、速やかにシルバー人材センター運営補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理した場合において適当と認めたときは、センターに対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 センターは、補助事業完了後、市長の定める期日までにシルバー人材センター運営補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第11条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(2) 第6条本文の規定に違反したとき。

(3) 第7条の規定による報告又は検査を拒んだとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分について、期限を定めて既に交付された補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町シルバー人材センター運営補助要綱(大宇陀町要綱)、榛原町ミニシルバー人材センター運営補助要綱(平成12年菟田野町要綱第26号)又は菟田野町ミニシルバー人材センター運営補助要綱(平成7年榛原町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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宇陀市シルバー人材センター運営補助要綱

平成18年1月1日 告示第41号

(平成18年1月1日施行)