○宇陀市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付の申請は、給付の受給者又はその者の属する世帯生計中心者が老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(利用者の決定及び変更)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、この告示に基づき当該申請者の状況調査書(様式第2号)を作成し、その必要性を検討した上で老人日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 用具の給付決定に当たっては、当該通知書に日常生活用具給付券(様式第4号)を添えるものとする。

(受給者の負担額)

第5条 用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。なお、負担する額は、原則として用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

2 用具の購入等に要する費用が国の定める基準額を超えた場合は、超えた金額を受給者が直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を納入した業者が市に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 受給者は、給付を受けた用具を適正な方法で使用及び管理をしなければならない。

(2) 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(3) 受給者は、用具の全部又は一部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(費用の返還)

第8条 前条に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成9年菟田野町要綱第3号)又は榛原町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年榛原町告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

別表第2(第4条、第5条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

様式 略

宇陀市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第38号

(平成21年12月22日施行)