○宇陀市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この事業は、基本的生活習慣が欠如している高齢者等について居宅での介護が困難となった場合、短期的に養護老人ホームに入所させ、もって高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宇陀市とする。

(施設の指定)

第3条 宇陀市は、短期保護(以下「ショートステイ」という。)を実施するため、養護老人ホーム(以下「指定施設」という。)の経営主体と委託契約を締結するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) おおむね65歳以上であること。

(3) 居宅において生活し、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所対象とならない者であること。

(4) 基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難なひとり暮らし高齢者等であること。

(事業利用の要件)

第5条 この事業の利用は、ひとり暮らし等であって基本的生活習慣が欠如している高齢者が、例えば、疾病ではないが体調が不良な状態に陥った場合など、施設に一時的に保護する必要があると認めた場合とする。したがって、家族と同居している高齢者の家族が冠婚葬祭、旅行等の理由により家庭を離れる場合等は、この事業の対象とならない。

(保護の期間)

第6条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用申請)

第7条 この事業の利用希望者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)

(2) 心身状況調査表(様式第2号)

(3) 医師の証明書(様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(決定及び通知)

第8条 事業の利用申請を受けたときは、市長はその内容を審査し、必要に応じ地域ケア会議を活用し、適当と認める場合は、養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)に入所の可否を確認の上、入所の予約をするものとする。

2 前項の予約をした市長は、高齢者生活管理指導短期宿泊事業決定通知書(様式第5号)により、申請者及び施設長に事業の利用決定の通知をするものとする。

(緊急保護)

第9条 前2条の規定にかかわらず、事業の実施が緊急を要するときは、これらに規定する手続を事後において遅滞なく行うものとする。

(入所)

第10条 市長から決定通知を受けた介護者は、指定された日に指定施設へ入所対象者を入所させるものとする。

2 施設長は、対象者が入所したときは、高齢者生活管理指導短期宿泊事業対象者入所通知書(様式第6号)により市長にその旨通知する。

(退所)

第11条 申請者は保護の期限が到来したときは、指定された日に必ず指定施設から対象者を退所させなければならない。

2 施設長は入所者が退所したときは、高齢者生活管理指導短期宿泊事業入所者退所通知書(様式第6号)により市長にその旨通知する。

(経費の負担)

第12条 市長は、ショートステイ実施施設に対し、入所利用者が負担する経費を除き保護に要する経費を支弁する。

2 必要費用のうち飲食物相当額については、生活保護世帯に属する場合を除き利用者が負担するものとする。

3 前項の規定により利用者は、入所者が退所するとき施設の請求に基づき当該施設に支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、関係者が協議の上、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町在宅老人生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年大宇陀町要綱)、菟田野町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年菟田野町要綱第13号)又は室生村高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年室生村要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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宇陀市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第30号

(平成18年1月1日施行)