○宇陀市生活支援ハウス運営事業に関する規則

平成18年1月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成13年5月15日老発第192号。厚生労働省老健局長通知)に基づき、宇陀市が行う生活支援ハウス運営事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、原則として宇陀市内に居住する60歳以上の者で、ひとり暮らしのもの、夫婦のみの世帯に属するもの及び家族による援助を受けることが困難なものであって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 前号の住居を利用する者に対する各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。

(事業実施施設)

第4条 事業の実施施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 悠楽園 生活支援ハウス

(2) 位置 宇陀市榛原檜牧584番地

(事業利用の申請)

第5条 前条に規定する施設(以下「生活支援ハウス」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該世帯員全員の住民票

(2) 健康診断書又は医師の証明となる書類

(3) 前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付した収入申告書(様式第2号)

(身元引受人)

第6条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、身元引受人を1人定めるものとする。

2 身元引受人は、利用者と連帯して利用料の納入義務を負うものとする。

3 身元引受人は、第11条の規定により利用決定の取消しをされた利用者を遅滞なく退所させる義務を負うものとする。

(入所審査会)

第7条 市長は、生活支援ハウスへの入所の可否を審査するため、宇陀市生活支援ハウス入所審査会(以下「入所審査会」という。)を設置するものとする。

2 入所審査会は、第5条に規定する提出書類に基づき、申請者の入所の可否を審査するものとする。

3 入所審査会は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(利用の決定及び通知)

第8条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、入所審査会に諮るものとし、会議結果を受けて、可否を決定するものとする。

2 利用の決定をした場合は、宇陀市生活支援ハウス利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(却下)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請を却下することができる。

(1) 生活支援ハウスが満室又は利用定員を超えるとき。

(2) 常時医学的な管理下に置かなければならない者であるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある感染症を有する者であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により申請を却下することを決定したときは、宇陀市生活支援ハウス利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 利用者は、この事業の利用を必要としなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は、利用者が第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すことができる。

2 市長は、利用の決定を取り消したときは、宇陀市生活支援ハウス利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第12条 市長が徴収する利用料の額は、別表の対象収入による階層区分によって定まる基準額とする。

2 前項に規定する利用料の額については、当該利用の期間が1月未満のときは、日割計算により算定した額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 市長は、生活支援ハウスの利用料を利用者又は身元引受人から月額により徴収する。

(申告)

第13条 利用者は、利用を開始した年の翌年以降については毎年5月末日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書に前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。

(利用料の通知)

第14条 市長は、第8条の規定により利用を決定したとき、及び前条第2項による収入申告書により本人の収入額の変動を認め利用料を変更するときは、その旨を宇陀市生活支援ハウス利用料決定・変更通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(納入方法)

第15条 利用者は、毎月分の利用料を当該月(月の中途において生活支援ハウスの利用が開始された場合の当該月分の利用料は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納入しなければならない。

(事業の委託)

第16条 市長は、利用の可否及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を、社会福祉法人徳成会(以下「事業受託者」という。)に委託する。

(事業受託者への通知)

第17条 市長は、第8条により利用の決定をしたときは、宇陀市生活支援ハウス入所依頼書(様式第7号)により、又は第11条により利用決定の取消しをしたときは、宇陀市生活支援ハウス入所廃止通知書(様式第8号)により事業受託者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町生活支援ハウス運営事業に関する規則(平成13年榛原町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

宇陀市生活支援ハウス利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用料(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注1)

「対象収入」とは、前年の収入(前年分の収入が判明するまでの期間にあっては、前々年分の収入とし、社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料及び医療費等の経費を控除した後の収入をいう。

(注2)

月の途中に入(退)居する場合については、利用者負担額を日割計算し、10円未満は切り捨てとする。

様式 略

宇陀市生活支援ハウス運営事業に関する規則

平成18年1月1日 規則第82号

(平成23年4月1日施行)