○宇陀市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、「要支援又は要介護」と認定されない高齢者で、ひとり暮らし等の者に対して、老人福祉センター等において、日常動作訓練や生きがい活動等の各種サービス(以下「生きがい対応型デイサービス」という。)を提供し、生きがいのある生活を営むことにより、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 生きがい対応型デイサービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する60歳以上で、ひとり暮らし等の高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において「要支援又は要介護」と認定された者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 入院加療を要する者

(4) 著しい精神障害があって医療処遇が適当と思われる者

(事業の内容)

第3条 生きがい対応型デイサービスの内容は、次に掲げるものとする。ただし、提供するサービスの内容は、利用する者の希望及び心身の状況に応じて必要と認められるものとする。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 趣味活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められるサービス

(申請)

第4条 対象者が、生きがい対応型デイサービスを利用しようとするときは、宇陀市高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)に証明書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を添付し、市長に提出しなければならない。)

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、利用の可否を決定し、宇陀市高齢者生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、利用を可とする場合は、宇陀市高齢者生きがい活動支援通所事業実施依頼書(様式第5号)により事業を運営する法人等の長に依頼するものとする。

第6条 前条により利用の決定を受けた者が、第3条のサービスを受けるときは、利用料として300円を負担する。

2 前項のほか、利用者は、原材料費等の実費を負担するものとする。

(委託)

第7条 生きがい対応型デイサービスは、市長が定める介護保険施設に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、生きがい対応型デイサービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町在宅老人生きがい活動通所支援(生きがい対応型デイサービス)事業実施要綱(大宇陀町要綱)、菟田野町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年菟田野町要綱第8号)、榛原町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(榛原町要綱)又は高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年室生村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成23年告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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宇陀市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第29号

(平成23年4月1日施行)