○宇陀市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、「要支援又は要介護」と認定されない高齢者で、ひとり暮らし等の者に対して、老人福祉センター等において、日常動作訓練や生きがい活動等の各種サービス(以下「生きがい対応型デイサービス」という。)を提供し、生きがいのある生活を営むことにより、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 生きがい対応型デイサービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する60歳以上で、ひとり暮らし等の高齢者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において「要支援又は要介護」と認定された者
(2) 感染性疾患を有する者
(3) 入院加療を要する者
(4) 著しい精神障害があって医療処遇が適当と思われる者
(事業の内容)
第3条 生きがい対応型デイサービスの内容は、次に掲げるものとする。ただし、提供するサービスの内容は、利用する者の希望及び心身の状況に応じて必要と認められるものとする。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 趣味活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められるサービス
2 前項のほか、利用者は、原材料費等の実費を負担するものとする。
(委託)
第7条 生きがい対応型デイサービスは、市長が定める介護保険施設に委託することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、生きがい対応型デイサービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。