○宇陀市地域ケア会議要綱
平成18年1月1日
告示第27号
(目的)
第1条 介護予防及び生活支援の観点から、サービスの提供を必要とする高齢者の需要や生活実態に基づいた判断を行い、必要とされるサービスの調整とともにインフォーマルサービスの開発に資するために、介護、福祉及び保健の各分野が連携して宇陀市地域ケア会議(以下「会議」という。)を開催する。
(協議事項)
第2条 会議は、地域型在宅介護支援センターを統括するとともに、次の事項について総合的に調整する。
(1) 介護保険対象者外の者に対する介護予防及び生活支援に係るサービス
(2) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指導及び支援
(3) 地域ケアにおける有用なサービスの開発、普及等総合的な企画
(4) 介護予防及び生活支援が有効に機能するために必要と認められる、介護、福祉及び保健に係る事項並びに関係団体等の全体的な調整
(構成員)
第3条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 介護サービス機関の職員(居宅介護支援事業者を含む。)
(2) 在宅介護支援センターの職員
(3) 医師等医療関係者
(4) 民生児童委員協議会等団体の代表者
(5) 社会福祉協議会職員
(6) 担当の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会議)
第4条 会議は、基幹型センターが定期的に開催する。
2 会議は、基幹型センターが招集する。
3 前条の規定にかかわらず、会議の開催に必要と認められるものは、当該会議に限り出席を求めることができる。
4 会議への出席に対しては、無報酬とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、構成員の意見を聴いて基幹型センターが定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。