○宇陀市室生高齢者等ふれあい館管理運営規則

平成18年1月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成18年宇陀市条例第119号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宇陀市室生高齢者等ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 ふれあい館は、愛称を「音楽の森ふれあい館」とする。

(休館日)

第3条 ふれあい館の休館日は、原則として、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日、月曜日及び火曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更することができる。

(利用時間)

第4条 ふれあい館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請等)

第5条 ふれあい館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、宇陀市室生高齢者等ふれあい館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期間は、利用日の1月前から利用日の7日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市室生高齢者等ふれあい館利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用者がやむを得ない理由により、利用しなくなったときは、宇陀市室生高齢者等ふれあい館利用取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、宇陀市室生高齢者等ふれあい館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで附属設備等を利用しないこと。

(3) 備品等を館外に持ち出さないこと。

(利用後の届出)

第9条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村高齢者等ふれあい館管理運営規則(平成17年室生村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市室生高齢者等ふれあい館管理運営規則

平成18年1月1日 規則第81号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第81号
平成19年6月29日 規則第45号
平成20年5月16日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第46号