○宇陀市室生高齢者等ふれあい館管理運営規則
平成18年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成18年宇陀市条例第119号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宇陀市室生高齢者等ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 ふれあい館は、愛称を「音楽の森ふれあい館」とする。
(休館日)
第3条 ふれあい館の休館日は、原則として、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日、月曜日及び火曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更することができる。
(利用時間)
第4条 ふれあい館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可の申請等)
第5条 ふれあい館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、宇陀市室生高齢者等ふれあい館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期間は、利用日の1月前から利用日の7日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(許可書の交付等)
第6条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市室生高齢者等ふれあい館利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 利用者がやむを得ない理由により、利用しなくなったときは、宇陀市室生高齢者等ふれあい館利用取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで附属設備等を利用しないこと。
(3) 備品等を館外に持ち出さないこと。
(利用後の届出)
第9条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略