○宇陀市老人軽作業場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市老人軽作業場条例(平成18年宇陀市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(作業場)

第2条 宇陀市老人軽作業場(以下「作業場」という。)においては、次に掲げる郷土民芸品を製作するものとする。

(1) 藁工芸品(しめ縄、その他)

(2) 竹工品(竹箒、その他)

(3) その他

(休日及び利用時間)

第3条 作業場の休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(遵守事項)

第4条 作業場を利用する者は、作業場の管理者の指示に従わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村老人軽作業場条例施行規則(昭和49年室生村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

宇陀市老人軽作業場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第80号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第80号