○宇陀市老人軽作業場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市老人軽作業場条例(平成18年宇陀市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(作業場)
第2条 宇陀市老人軽作業場(以下「作業場」という。)においては、次に掲げる郷土民芸品を製作するものとする。
(1) 藁工芸品(しめ縄、その他)
(2) 竹工品(竹箒、その他)
(3) その他
(休日及び利用時間)
第3条 作業場の休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで
(遵守事項)
第4条 作業場を利用する者は、作業場の管理者の指示に従わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。